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引っ越しの際に、物を破損された場合について

先日、引っ越ししたのですが、その際に全自動洗濯乾燥機を破損され、動かなくなりました。 そこで引っ越し業者に連絡したのですが、まず「外観(見た目)に支障がない場合は保障が効かない」といわれたので、外側のゆがんだ部分を写真にとり、送ったのですが、過失を認めようとしません。 さらに「洗濯機のメーカー修理を呼んでもいいですが、うちに過失が認められなかった場合、修理費とメーカー出張費はお客さまで負担してもらいます」と言われました。 このような場合、どう対応したらよいのでしょうか。

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  • nachiguro
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回答No.2

こんばんわ。随分酷い業者ですね。 では本題に入りますが、「外観に支障がない場合~」と書かれていますが、その洗濯機自体が機能を果たしていない時点で過失が問われるのが通常です。 そして、引越業者との契約書には何と書かれていたかがポイントになります。 もし「外観が~」と記載があった場合、残念ですが裁判を起こしたところでまず負けるでしょう。 しかし、記載が無い或いは動作に影響が生じた場合は~と記載してあった場合は争う価値は十分あります。 この場合も取引上の問題になりますから、民法の644条善管注意義務違反に抵触するだけでなく、5500さんの所有物を破損した事による刑法の器物破損罪も適用されるのではないかと思います。 また、メーカー修理に関する話はこの文章を読んだだけでは何ともいえませんが、恐らく引越し業者のブラフ(脅し)だと思いますので、場合によっては刑法の脅迫罪も適用されるかもしれませんねw では、まとめとして まず、同業他社に今回のケースの場合、運送保険はどうなっているのかを聞いて見る。恐らく保険適用になると思うけど… その内容をもって、下手に電話をしてみて下さい。恐らく相手は同じ回答を繰り返すでしょう。そうしたら法的措置をとるため、内容証明に新品交換要求もしくは現状復旧要求を書き、何日までに認めない場合は法的措置をとる旨を書き、引越し業者に送付し、5500さんは少額訴訟の手続きの準備をとってください。 それでも相手が応じなければ裁判ですね。 完全勝利を目指すのであれば、弁護士をつけるとか自治体の法律相談や不動産トラブル110番見たいなモノを受けるのも手だと思います。 また、国土交通省絡みに訴えるのも手かと思います。 恐らく保険を使いたくないだけだと思いますが… ●善管注意義務 http://akasakanew.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%96%84%E7%AE%A1%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%BE%A9%E5%8B%99 ●器物破損罪(具体的ではありませんが) http://www9.ocn.ne.jp/~alfagard/page009.html 頑張ってください!

5500
質問者

お礼

nachiguroさん、いろいろアドバイスありがとうございます。とても参考になりました。少し交渉に疲れてしまい、泣き寝入りをしそうになっていましたが、頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

普通は、業者も保険をかけているから対応するはずだと思いますが・・・、あなたが信用されていないのか、業者がいい加減なのかどちらかでしょうね・・・。 もう一度連絡して、「こちらへきて現物を確認してから協議しよう」と言ってみましょう。 埒が明かない場合は、担当者ではなくて「社長」か「部長」と話をして見ましょう。 されでも誠実な対応が見られないようだと、「インターネットで、写真と今までの経緯を掲載して、皆さんの意見を聞いてみる」といってみたら、多少は効果があるかも・・・。

5500
質問者

お礼

jyamamotoさん、アドバイスありがとうございます。 確かに業者のホームページをみても、保険適用を謳っているので、なぜ過失を認めないのか納得がいきませんでした。 さらに「はじめから壊れていたのではないですか?」といわれ、頭に来て、電話を切ってしまったのですが、やはりこのまま放っておかずに、きちんと対処しなくてはと思いました。ありがとうございました。