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傷病手当について(長文です、すみません)

こんにちは、分からない事だらけです。お力をお貸しください。 真夜中の激しい胃痛と嘔吐、下痢を数回繰り返したので病院で検査した所特に身体的には異常が無く、その後心療内科に通い仮面うつ病では無いかと診断されました。 (特にストレスなど感じていないと思っていたのですが。。。。?) 私は実家(町工場)で仕事をしているのですが、病院通いで早退や遅刻が頻繁になり、上司である実の兄がそれ以降私への態度が明らかに冷たく、それがかなり又胃に負担をかけているのか?夕べも夜中に又胃の激痛と嘔吐、下痢があり、このまま通院しながら会社に行くのは不可能と判断し、とりあえず今日休職して治療に専念する事を決めました。(それはそれで息子の受験(お金)を思うと胃が痛くなりそうな事ですが) 休職にするか退職するかちょっと悩む所なのですが、 私は厚生年金を22年支払ってきているので今やめたら勿体無いのかな?なんて無知なりに考えています。 お産の時にはお休みしていた時にもお手当てをいただいたのですが、このように病気で休む時にもお手当てはもらえるものなのでしょうか? 主人は心配いらないと言ってはくれるもののやはり私のお給料が1円も無いのでは金銭的な不安が又私の体を苦しめるのでは無いか?と思って。。。。 傷病手当がもらえるなら少し休養してから又イヤだけど実家の会社に年金がもらえるまで我慢して働こうかと思いますが・・・・ 傷病手当がいただけるものなのか?年金はどうなるのか?教えていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

傷病手当金請求をする際に注意していただきたいことは・・・ 傷病手当金は医師が労務不能と認めるものでなくては受けることが出来ません。 担当医師が「仕事を休んで療養に専念するよう」言われたのでしたら請求することは可能です。 4日以上連続して休むことが支給要件とされています。 最初の連続3日は有給でもかまいません。この3日間の支給はありません。 4日目より欠勤でしたら支給されます。 退職するのであってもこの連続4日は退職日までに作ってください。 退職後も任意継続されなくても傷病手当金は受給できます。 同じ病気で支給期間は1年6ヶ月です。 たとえば9/1から2ヶ月連続欠勤してあと無理を押して1ヶ月間出勤して、またその後欠勤するようになったとします。傷病手当金は支給を始めた日(9/1)から1年6ヶ月です。その間に1ヶ月間出勤した分の請求が出来なくてもその期間分伸びることは一切ありません。 在職中の保険の扱いは#1の方のとおりです。 ご心配されている年金ですが、厚生年金を22年は会社を辞めても国民年金が25年以上あればなくなることはありません。 将来受給要件さえ満たせば、老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。 あなたは厚生年金被保険者であるとともに国民年金第2号被保険者です。 たとえば20歳から厚生年金に加入して連続22年だったら、国民年金も22年です。 今後、退職に至らなくてはならない時でも傷病手当金を受給の際、日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合、受給中はご主人の社会保険の扶養になることができません。 税法上の扶養と違い、社会保険は傷病手当金を収入とみなします。 あなた自身が健康保険は「任意継続」か、「国民健康保険」のいずれかと「国民年金第1号被保険者」に加入して保険料を支払うことになります。 国民年金は国民年金第1号被保険者と第2号被保険者の期間を合算して25年以上あれば年金は支給されることになります。 国民年金は40年で満額です。未納期間を作ってしまうとその期間満額から減額してしまいます。 任意継続は会社負担を加算して全額負担となり、国民健康保険は前年の所得を基に保険料が算出されます。国民年金は1ヶ月13,580円です。 退職されるより休職になさったほうが、将来の年金も厚生年金の期間の多いほうがお得です。 いろいろご事情もあるでしょうから、無理なことは言えませんが。 お大事になさってくださいね。

pohai-kealoha
質問者

お礼

こんにちは、お礼が遅くなって大変失礼いたしました。弁解だらけですが、私が見れる時間(PCにむかえる時間)には何故かここにつながらなくて。。。ごめんなさい。 分かりやすいご説明ありがとうございました。 お医者さんへ聞いたらやはり最低1ヵ月から3ヶ月はきちんと薬を飲んで静養した方が良いのでは?といわれましたのでそのようにする事にいたしました。 straw hatさんのおっしゃる通り将来の年金の為にも実家の会社に戻るつもりではおりますが。。。。 自分の心がこんなにも弱いと思ってもみませんでした。心の辛さが体に出るって事が本当にあるんだとつくづく感じている今日この頃です。 ありがとうございました。本当に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で事務をしています。 業務外の傷病のため、やむを得ず働くことが出来ない場合は、傷病手当金は受給できます。 (業務上の傷病は労災になります) 受給できる金額は、給料の約60%です。 (正確には、現在の標準報酬月額の60%です) 休職なので、会社を辞めたということになりません。 ですので、健康保険料と厚生年金保険料と住民税など、 現在給与から控除されている分は、会社に支払わなければいけません。 休職期間中も社保に加入しているので、ご心配のような状態は起こりませんよ。 ただ、傷病手当金の1回目の審査は、時間がかかりますので、申請してから、1~2ヶ月くらいしないとお金はもらえません。2回目以降はそんなに時間はかからないと思います。 傷病手当金を受給するためには、いくつかの条件が必要です。 下記のサイトがわかりやすいと思いますので、 ご参考になさってください。

参考URL:
http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/sickness.htm
pohai-kealoha
質問者

お礼

こんにちは、お返事が遅くなって申し訳ありませんでした。数回こちらを拝見しようと思うたび何故かアクセス出来ずに???? ありがとうございました。やはりお医者さんに相談した所、最低1ヵ月~3ヶ月静養したらいかがでしょうか?との事ですので2回の産休以外初めてですが少しお休みしようと思いました。 ご親切にありがとうございました。

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