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人身事故(全治10日)を起こしたときの点数の扱い
こんにちは! 自家用車にて、 横断歩道にて歩行者の通過待ちをしたあと、発進しようとブレーキから足を離しました。 タイミング悪く、直後に歩行者が駆け込んできて、車と勢いよく向かい合う形になり、驚いた歩行者は後ろに倒れてしまいました。 (ぶつかってはいませんが・・・・) それでそのときの警察官の対応として、『全治2週間以内のケガ等であれば免許の点数には影響しないから』と言われ、『前方不注意で接触した』との旨の調書にサインをしました。 別の警察官にも同じことを言われました。 『そういう通達が出ているから大丈夫』 でも、後になって調べてみると、しっかりと点数が引かれていたようです。 (免許の更新時に判りました) この点ついてご存知の方、教えてください。
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お礼
ご回答、ありがとうございます。 僕もだんだんそうかも(加算なしだっただけ)?と思っています。