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楽曲・著作権について

こんにちは。ある掲示板で著作権について少し話題が出てそれにレスをした 者なんですが、私のレスに対するレスで 「CD→PC→CD-Rは音質が劣化しているので人にあげても違法には なりません。ただ光ケーブル等を使用し、デジタル録音したものであれば これは違法になります」 というものがありました。これは正しい事なのでしょうか・・・? 音がどれだけ劣化しようとも、それによって著作権が消滅してしまう事は 有り得ないのじゃないか、というのが私の見解なのですが・・・。 その掲示板にて私は 「バックアップ等の目的のためにCD-Rに落とす事はまだ大丈夫でも それを『譲渡してしまう』と違法になる」 とレスをしたのですが、自分なりに調べてそれなりに自信があって こうレスをしたので、新しい驚きとちょっとショック(^^;で こちらで改めて確認させていただきたいと思いまして・・・。 違法についてきちんとした理解をしてないんじゃないかと言われて しまい、なんだか否定されてるようで、私とその方、どちらが 正しいか、と言うか、きちんとした知識を得たいと思い、こちらに 同様の質問を見受けられなかったので質問させて頂きました。 専門家の方、また、この問題について詳しい方、恐縮では ありますが、お教えいただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

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回答No.3

端的にいえば、「複製:モトが分かる形で再製(再生ではない)すること」であり(著作2条)、稚拙な素人のイラストであろうと耳コピであろうと、原作やもとの楽曲が認識できる程度であれば複製となります。いうまでもなく、複製方法の技術的制約から音質が劣化しようとも、複製であることに変わりはありません。 また、デジタル方式であろうとアナログ方式であろうと、「私的使用のための複製(著作30条)」の範囲内においては権利者の許諾なしに複製を行うことができます。ただし、同条の定めにより、公衆の用に供するために設置されている自動複製装置(要するにコンビニなどにあるコピー機が代表例)によって複製を行う場合、および技術的保護手段(VHSやDVDのコピーガードのことで、CCCDについては該当しないとするのが有力説(?)、なお有料放送のスクランブルは含まれない)の回避を行うことによってする場合は、無許諾で行えば著作権の侵害となります。 もっとも、コピー機については附則で例外的に認められることとなっており、コンビニでコピーを取ることは全く問題ありません。(立法論としては、原則違法という法条の構成が適当かどうかという議論はありますが。) また、政令(著作権法施行令)により定められたデジタルメディア(CD-RやMDなど)に複製する場合、および家庭用のデジタルレコーダー(CDレコーダーやMDレコーダーなど)を用いて複製する場合は、所定の私的録音補償金を支払わなければなりませんが、これはあらかじめ価格に上乗せされており、小売店からメーカーを通して一括徴収されています。 なお、複製は、バックアップ目的でなくても、私的使用のためであれば複製をとることができます。たとえば、カーオーディオで聴きたいからCD-Rにコピーするといった目的はいうに及ばず、友人やレンタル店で借りてきたものでも、複製を作ることは認められています(でなければレンタル業なんてやってられません。もちろん、権利者にもレンタル料の一部が還元されています)。 私的使用のためとは、判例によれば特定かつ少数人であり、個人・家庭内・数人のサークル・親しい友人など、ごく限られた範囲を指します。したがって、特定されていても人数が多すぎる場合や、少人数でも不特定の場合には許されません。 蛇足ながら、コンピューターソフトウェアなどの場合は、バックアップ目的のコピーを作ることを禁じている場合がありますが、これは著作権制度からのものではなく、使用許諾契約に基づく債権的な義務であると考えられます。

noname#14628
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありません。しばらく、相手の方と そのHPの閲覧者の方や管理人さんまで巻き込んで議論してたのですが まるで人の話を聞いてくれず、開き直りやら人情がどうの、やらで 話にならなくなってしまいました。自分で違法か合法か聞いてきたのに (著作権を侵してまで)感動を共有したいという人情を組め、だの 法のことを教えろって言ってきたくせに「レコード会社に問い合わせた」 から法律関係(ジャスラック等)に問い合わせる必要はなしだの・・・。 しまいには、法律の知識があるからってよってたかって、とまで 言い出す始末。あほらしくてやってられなくなりました(苦笑)。 けれど、私個人でいえば、この機会によって、またお教えいただいた 事によって大変勉強になり、参考にもさせていただけました。 詳しい説明までしていただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rightegg
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回答No.2

こんにちは。 著作権法を読めば分かる事ですが、 「音質が劣化しているから」という理由は判断基準ではありません。 この言い分はレコード会社(および制作)側の理屈です。 昔の様にカセットであるとか2世代コピーが禁止されているMDと比較して、CD-Rへのコピーはデジタルコピーであるので、購買に悪影響が出る、と。 *それにしたってCD→PC→CD-Rという説明はあまりに適当ですが。 これは別に法的に裏打ちされている事柄ではありません。 法的に言えば「私的利用の範囲における複製は認められる」「ただし、複製防止技術を回避する事はこの範疇ではない」という事。 つまりデジタルコピーは規制されていないのです。 CCCDなどに施された複製防止技術を回避する事が違法なわけです。 そしてあなたが仰るように「譲渡」はダメです。 でも「私的利用」というのは非常に曖昧なもので、家族なら良いとか親しいもの10名程度なら良いなどと微妙に判断が分かれています。 現実的には友達にあげるくらいは許容されていると看做す事になるでしょう。 もちろんですが、この私的利用の範囲はその複製がデジタルだろうがカセットだろうが同じ事です。

noname#14628
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありません。しばらく、相手の方と そのHPの閲覧者の方や管理人さんまで巻き込んで議論してたのですが まるで人の話を聞いてくれず、開き直りやら人情がどうの、やらで 話にならなくなってしまいました。自分で違法か合法か聞いてきたのに (著作権を侵してまで)感動を共有したいという人情を組め、だの 法のことを教えろって言ってきたくせに「レコード会社に問い合わせた」 から法律関係(ジャスラック等)に問い合わせる必要はなしだの・・・。 しまいには、法律の知識があるからってよってたかって、とまで 言い出す始末。あほらしくてやってられなくなりました(苦笑)。 けれど、私個人でいえば、この機会によって、またお教えいただいた 事によって大変勉強になり、参考にもさせていただけました。 詳しい説明までしていただき、本当にありがとうございました。

noname#15285
noname#15285
回答No.1

ご質問者さんが正しいですよ。いかなる理由でも譲渡はダメです。 CDにしてもDVDにしても「個人視聴」あるいは「家庭内視聴」とちゃんと明記されています。 音質が劣化したら譲渡(配布)OKなのなら「WinMX」などもすべてOKになってしまいます。

noname#14628
質問者

お礼

遅くなってしまい、申し訳ありません。家庭内視聴、もしくは それに近い関係のみ、と言った内容ですよね。私自身それを 確認し、それを先方に告げたのですが、それまで『友達』と 発言していたのが、私がそう指摘したとたん『親友』にランクアップ しており、「親友なら構わないだろ」とか言い出しました(苦笑)。 法律のことを教えろっていってきたくせに、教えて指摘したとたん 『法律の知識があるからって・・・』と非難を浴びせてくるし 法律の事を聞きたがっていたくせに、法律関連(ジャスラック)には 問い合わせる必要なんて無かったのに、どうして・・・って 問い詰めてくるし、あほらしいというかなんと言うか、付き合いきれなく なりました。 でも、私自身で言えば、実はWinMXと言うものがなんなのかも 知らなかったため、それについて調べる機会を得ましたし、もちろん 著作権に関してもさらに深く知識を得、自信にも繋がりました。 本当にありがとうございました。

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