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急な退職について

今、サービス業で働いていますが、固定給20万円で休みが月に6日、勤務時間が0時~10時(夜勤)で働いていて、場合によっては、11時までかかります。かなりの激務で深夜手当てなし、残業手当なし、シフトも急に変えられたりもしています。毎日栄養ドリンクを飲まないと体がもたなく日常生活がままならなくなってきたので、これ以上の勤務は無理と自分で判断して、今月末付けで本日退職願を出しました。雇い主は急に辞められたら困るとのことですが、もし何か言ってきた場合は、労働基準監督署などで訴えることは可能なのでしょうか。アドバイスをよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.4

No2さんが正解です。 で、ちょっと付け足しておきますが、民法の規定によって、2週間に満たないからと損害賠償請求を起こす例は非常にまれです。 よほど重要なポストにいて、なおかつ中断できない重要な業務が進行中とでも言うのでない限り、会社の受ける損害は限定的であり、訴訟費用にも満たない事がほとんどだからです。 実際、1週間程、期間が足らない事による損害とはどの程度でしょう。 どっちにしろ、2週間経てば退職を認めざるを得なくなるのですから、1週間違ったところで大した違いはありません。 求人の費用は同じです。 募集が間に合わなくて、他の人が仕事を代行したとして、その人の余分な残業代くらいでしょう。 残業代を余分に払ったとしても、その業務を行う事で会社自体も利益を得る訳なので、それが全て損害にはなりません。 となるとせいぜい、割増分の一部程度でしょう。 1日あたり、2~3千円くらいですかね? 7日としても、2万がいいとこです。 会社の受ける実質的な損害など、その程度がいいとこです。 会社は脅すかもしれませんが、口だけです。 実際に何か出来るほどの根拠はありません。 (もちろん、やくざ雇ったりとかのイカレた会社なら別) また、診断書があるなら病欠したっていいです。 社会保険に入っていれば傷病手当金の請求もできるし、病欠が長引けば自動的に解雇になるか、辞めてくれと言われるでしょう。 病欠に対して損害賠償請求なんてできません。 あなたの残業代については、労働契約によってはコミコミみたいなのもありますので、質問だけでは不明です。 深夜手当に関しても、その固定給なるものが固定給でなく、その中に含まれている可能性があります。

その他の回答 (3)

  • oto31
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回答No.3

体の不調以前に労基法の違反がいくらか見受けられますね。 いくら三六(さぶろく)協定を結んで時間外労働を認可されているとしても、 時間外就労の割増賃金や深夜勤務手当を払わないのは違反ですのでそれを理由にやめることも出来ますし、むしろそっちのほうが辞めたとき失業手当で給付制限要らないですしね。 あとはこんなサイトであっているか解らない曖昧な知識を参考にするより労基署で相談されたほうが安全だし確実ですよ。 たとえここの回答で損害をこうむったからといって保障されるわけではないですし。 一応参考になるURLを貼り付けておきますが早々に相談に行かれたほうが宜しいかと思います。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/ http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA060.html

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

労働者には、職業選択の自由がありますので、 いつでも一方的に退職を申し出ることができます。しかし、例えば、今日の今日というのは使用者側にとってもあんまりです(使用者が認めれば有効な合意解除です)。そこで、民法(627条)では、退職の申し入れ後、2週間経過したら、雇用契約は終了する。と定められています。(完全月給制など期間をもって報酬を定めている場合は異なります。) もちろん、本人が申し出て、会社側がそれを承認するのであれば、2週間より短くても、即日であろうとも差し支えありません。  民法627条でいうのは、2週間経過すると退職の申し出の効力が発生すると定めていますのであって、2週間待たなければ辞められないという意味ではありません。実は、2週間おけば使用者側からの損害賠償の請求ができなくなるという意味あいがあるのです。 本日出して今月末退職希望という退職願はそれ自体が無効ではありませんが、その希望に会社が応じてくれない場合にはやはり2週間が必要ですし、強行に退職すれば、それによって会社に生じる損害を請求される可能性があります。 なお、「已むことを得ざる事由がある場合」、つまり、労働者が辞めても当然だというだけの社会通念上相当の理由がある場合には、労働契約は即時解除することができますが、その判断は難しいです。一応、業務外の疾病により相当長期間就労不能となった場合や仕事の継続により労務者の身体・生命に危険が予測される場合は、程度問題によっては「已むことを得ざる事由」と言えないこともありませんので、医師の診断書があるのでしたら会社に提出し、退職希望事由の補完とされればよいと思いますし、診断書をもって、数日だけでも欠勤するということも可能であると思います。 さらに助言するとすれば、強行退職をしようとする場合には、後日の争いを避けるため、退職届を内容証明・配達証明付き郵便で会社に送り付けたほうが良いです。契約期間の定めのない雇用契約ならこれが到着した翌日から2週間後に退職すると記した退職届を内容証明・配達証明付き郵便で郵送すれば、雇用契約は有効に終了します。 終了までの間に、医師の診断書により就労不能な期間があれば欠勤しても良いでしょう。(退職日までの連続欠勤は、また争いの元になります。)。 法律上の退職申し出も頭に入れつつ、話し合いも交えて、よく交渉してください。

  • K0N
  • ベストアンサー率33% (19/57)
回答No.1

法律により、14日前までに退職届(願)を出さなければなりません。 本日出して今月末ということは、あと1週間しかありません。 よって、雇い主が受け入れない限りこの退職願は無効です。

920
質問者

お礼

早速返事ありがとうございます。まだ、正社員として、勤務して一ヶ月目です。病院の診断書などは何かの形で有効でしょうか。