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事業主の安全配慮義務とは?
労働災害の事業主の安全配慮義務についてですが、 中古一戸建ての2階の窓で、地面からロープを巻いた 箪笥を引き上げ、同僚と一緒に吊り上げていました。 (窓は和室の窓で顔からひざ下までの大きさでした。) 古い窓柵がありましたが、腰ぐらいまで持ち上げた時に 箪笥の重みからか、私の方の柵が下方へ外れ崩れ落ち、 足場がなかったため、バランスをとれずにそのまま 1階地面に墜落しました。 そして意識が戻ると、運悪く頚椎を骨折していました。 この状況の場合、事業主が安全配慮義務をおこたった とすることは難しいでしょうか? 行政書士の方には、私に原因があると言われました。 転落、墜落事故では事業主の安全配慮義務を問うことは 難しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
作業場所の状況・詳細が不明なので断言できませんが、墜落箇所が労働安全衛生法第519条に規定する作業床の端、開口部に該当する可能性は極めて低く、建屋内部である以上、通常の作業時に墜落の危険性があるとの認定は難しいと考えます。よって、事業者に対して、足場の設置・墜落用の保護帽の着用・安全帯の使用・親綱設置の設備等の措置を求めるのは合理性が低い。 本来は、(1)作業計画の有無 (2)作業方法の妥当性 (3)作業箇所の事前点検等に関して重大な過失があったとするほうが争いやすいと思います。つまり、本来は箪笥を吊り上げるにはクレーン車を使用するか、フォークリフトのようなもので下から持ち上げるのが妥当な作業方法。さらに窓柵の強度の確認、作業員に対する作業位置の適切な指示等を、作業指揮者が怠ったこと、さらに必要な費用措置を事業者が怠った故の事故です。一般的に、想定できる事故ですから。 ここで作業指示者の怠ったということが、事業主から適切な指示・その徹底がされていないなら法人の管理責任ありとして、安全配慮義務違反として法人を相手に争う余地ができます。費用措置の未措置も同じです。しかし事業者の指示を作業指揮者が独断で無視していた場合は、その者の不法行為が原因といえます。 この手の相談をするのに、行政書士は不適切。少なくとも30分5,250円の弁護士会の有料相談等に行くべきです。
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補足を読んでみましたが、ヘルメットの着用など会社ではどう聞いていたでしょうか? 全く聞いたことはない。でしたら安全配慮義務に当たります。そのように会社が指導しなかったわけですからね。そのほかに高所での作業の場合足場の設置、安全帯など義務があります。これも入社当時からなんの説明も無いとなると会社へ対して問うことは出来ますよ。 ただ、出るところへ出て戦いたいのであれば労災専門にやっている弁護士をお捜しください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 弁護士のお力が必要不可欠ですね。検討します。
- n_kamyi
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事業主の安全配慮義務については労働安全衛生法で定められています。 勤めている会社が労働安全衛生法に違反している部分があるかどうか で判断していくことになると思いますが、それは管轄の行政機関が判断 することであるので、ここでは何とも回答はつかないと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 管轄の行政機関とは労働基準監督署とかですか? そこの当時の事故の書類の内容を見ないと、 どうだかわからないということですね。
- umikozo
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こんにちはm(__)m 安全配慮義務の範囲のお答えは出来ませんが 2階建の2階部分の業務であれば 高所作業ですよ 安全帯やヘルメット等の装着 更に親綱などの設置が無ければ 質問者さんの責任になると思いますけど 高所作業に関しての規定は会社側で定められていますか?
補足
アドバイスありがとうございます。 当時働いていた会社は建設会社などと違い ヘルメット、安全帯などの装着を事業主から言われた ことはないので、1度も装着したことはありません。 決まりといえば、家具と家を傷つけないことぐらいです。 こんな場合の転落事故でも、私に責任がありますか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 弁護士に相談してみようと思います。