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事業主の安全配慮義務とは?
労働災害の事業主の安全配慮義務についてですが、 中古一戸建ての2階の窓で、地面からロープを巻いた 箪笥を引き上げ、同僚と一緒に吊り上げていました。 (窓は和室の窓で顔からひざ下までの大きさでした。) 古い窓柵がありましたが、腰ぐらいまで持ち上げた時に 箪笥の重みからか、私の方の柵が下方へ外れ崩れ落ち、 足場がなかったため、バランスをとれずにそのまま 1階地面に墜落しました。 そして意識が戻ると、運悪く頚椎を骨折していました。 この状況の場合、事業主が安全配慮義務をおこたった とすることは難しいでしょうか? 行政書士の方には、私に原因があると言われました。 転落、墜落事故では事業主の安全配慮義務を問うことは 難しいのでしょうか?
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お礼
アドバイスありがとうございます。 弁護士に相談してみようと思います。