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自動車事故被害にあったときの請求範囲について
最近、損保の自動車保険の不払い問題が頻繁に取り上げられています。 そこで質問 ・新車で購入した車に追突事故をされた場合、何処まで請求できますか? (1)仮に1割の過失がこちらにあった場合、相手側の修理に保険を使うと翌年3等級下がりますが、下がったことによる掛け金の差額負担分は請求できますか? (2)事故車両として下取り時の評価額が減額されますがその減額損失分は請求できますか? (3)事故により予定していた旅行等がキャンセルせざるをえなくなった時そのキャンセル代負担分は請求できますか? (4)こちらからの請求に保険会社が聞く耳を持たない時は何処に訴えればいいですか? (5)その他、知っておいたら良いことがあれば教えてください
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補足
早速のご回答有難うございます 補足質問です (2)の過失割合が無い場合とは100:0のケースのみということですか?それ以外は一切ダメですか?