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自動車事故被害にあったときの請求範囲について

最近、損保の自動車保険の不払い問題が頻繁に取り上げられています。 そこで質問 ・新車で購入した車に追突事故をされた場合、何処まで請求できますか? (1)仮に1割の過失がこちらにあった場合、相手側の修理に保険を使うと翌年3等級下がりますが、下がったことによる掛け金の差額負担分は請求できますか? (2)事故車両として下取り時の評価額が減額されますがその減額損失分は請求できますか? (3)事故により予定していた旅行等がキャンセルせざるをえなくなった時そのキャンセル代負担分は請求できますか? (4)こちらからの請求に保険会社が聞く耳を持たない時は何処に訴えればいいですか? (5)その他、知っておいたら良いことがあれば教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんにちはm(__)m (1)出来ません (2)過失割合が無い場合請求出来ます (3)出来ません (4)民事裁判を起こすしか無いでしょう (5)物損事故でも証拠は必要です    事故時の前後の車両の運転手や歩行者など    後で証言をしてくれなど段取りをしておけば    過失割合で揉めた時に有効な証言となります    証拠集めは保険屋ではしません    あくまで状況証拠と判例で判断しますから

papagogo
質問者

補足

早速のご回答有難うございます 補足質問です (2)の過失割合が無い場合とは100:0のケースのみということですか?それ以外は一切ダメですか?

その他の回答 (2)

  • tenren
  • ベストアンサー率21% (9/41)
回答No.3

購入してからの期間と走行距離にも関係してきます。もうご存知かもしれませんが、参考にしてください。 私はここで完璧な解決ができたことがありました。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/index.php?pid=9
papagogo
質問者

お礼

非常に参考になる情報です 有難うございます 是非勝利報告をさせていただきたい

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

(1)請求できません、しても無視されます。    1割過失があるのですから、3等級下がっ    てもしかたないですよ。 (2)減額損失分など請求できません。しても無    視されます。どのみち5年も乗ればただ同    然になりますから、あまりこの辺は気にし    なくてもいいと思うのですが。イヤならず    ーーーと乗っていましょう(^^)せっかく購    入した新車なのですから。 (3)これも無理です。こんなのがまかり通った    ら事故にあったために1億円の商談がパー    になった!なんて言い出すのがいますよ。 (4)自分の保険屋ですね。 (5)とにかく事故して得することはなにもあり    ません。怪我して痛い思いしても慰謝料は    保険ではおりません。papagogoさんの休業    保障、9割の修理代金、入院、通院の実費    医者に通うさいの交通費くらいなものです。    とにかく被害者でも得する事はなにもない    ですね。いいとご自分の生命保険で入院特    約がもらえる程度です。

papagogo
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました

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