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浮気と離婚

妻の13年間に渡る特定の相手との浮気・不倫をつきとめ、妻の暴露を録音しました。離婚を考えています。 しかし内容は、「浮気は13年前にさかのぼること」「3年程前を最後に縁を切った」「もう会わない」の程度。 ほぼ確実に現在も関係を継続中。 ただ、物的証拠は無く、この話し合い以後は証拠を握る事は不可能と思われます。 ついては以下の2点を教えていただけないでしょうか。 1)5才の娘と7歳の息子の親権は私がとれますか?子供とは別れたくありませんので、最悪は離婚をあきらめ、許します。相手は許せませんが。 2)13年前にさかのぼり、相手や妻に慰謝料を請求できますか?とりわけ相手には自己破産させても取り足らない位です。 よろしくお願いします。

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  • umikozo
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回答No.4

こんばんはm(__)m 色々事情がお有りでしょうが 端的にお話しします (1)一般的に母親が親権者になりますが    父親が親権を取れないという事ではありません    たぶんその点で揉めるでしょうが    父親が引き取った方が経済的環境的に良い    若しくは子供にとっての利益や福祉を考えた家で    父親で良いと判断されれば質問者さんに親権が認められる事もあります    協議で結論が出なければ調停で争われるでしょう (2)遡って請求という形ではありません    その行為に対しての慰謝料請求になります    それぞれに慰謝料の請求は出来ますが    片方から慰謝料が支払われば    もう片方からは貰えません 実際に”不貞行為”での裁判になれば 証拠がモノを言います 奥様とその相手の肉体関係を証明するモノが無いと 裁判になった場合敗訴する可能性が高いです (不貞行為を証明出来ない為) 因みに自己破産させる程の慰謝料は 請求自体は可能ですが裁判に持ち越されると 色々な有責割合等で算出されて 現実には200~600万円程度に収まる場合が多い事例です やはり本格的に動かれた方が全容が理解出来ると思いますので 慰謝料請求から始められて最終的に離婚請求をする方向で宜しいのではないかと思われます 現実的には離婚しない方が良いですが それはそれぞれの思惑があると思いますので お子様が不憫な環境にならないよう 最新の注意を払った行動は必要でしょうね

t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

子供が不憫にならないように そうです。その通りです。分かっています。 もうすぐ新学期 妻は帰省と称し、子供達と実家に帰ったまま。一日も早く迎えにいってやるべき=許してやるべき・・・ 極力冷静に考えます。 ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • yuuka030
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回答No.6

1)子供が幼児の年齢だと母親が親権者としては強いです。 2)不貞は事実を知った時から3年以内なら慰謝料請求できます。事実があったときから、20年以内ですから 質問者様の場合、まだ、事実を知ったばかりならどちらからも取れます。 ただ、金額が相当額なら、一人からのみしか取れない事もあるので(例えば浮気相手から過分に取っていると奥様からは取れない)どちらからも取りたいなら、半分ずつ出させるような形がいいと思います。以下のURL参考になさってください。

参考URL:
http://www.billion.co.jp/ara/
t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.5

不倫を知ったのはいつなのでしょうか? たしか、相手に対して慰謝料が請求できるのって、知ってから何年とかって決められてましたよね。 13年前に知ってしまっていたのであれば請求できないでしょうけど、最近知ってしまったのであればできるのではないでしょうか? ただ、奥さんの相手には請求できるでしょうけれど、離婚しないと奥さんには請求できないように記憶してます。 親権については、奥さんの経済力にもよるでしょうけれど、10歳未満のお子さんですので、母親が親権を持つということが多いと聞いたことがあります。 あまり、参考にならず申し訳ないですが・・・。

t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

ありがとうございました

  • lovesens
  • ベストアンサー率30% (48/158)
回答No.3

1. 奥さんが取る可能性が高いと思います。(特に5歳の子) 離婚原因と親権は相関があるとはいえないからです。奥さんが子供を虐待している、または世話をしていない等の証拠があれば、質問者様が親権を取れる可能性が高くなってきます。 2. 無理と思います。 現在進行形で不倫しているのであれば、なんとかその証拠を握って現在の不倫として訴訟を起こし、それが13年前から続く根の深いものであるということを提示して慰謝料の増額を狙った方がよろしいかと。 最後に、離婚しなくても慰謝料を取ることはできますが、離婚するケースに比べて慰謝料額は少ないです。

t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

現在進行形の不倫の証拠を掴むべきでした。それは思います。 ありがとうございました。

  • eberbach
  • ベストアンサー率14% (18/123)
回答No.2

1についてのみの回答。 母親に養育について大きな問題がある場合を除き、子供が5歳と7歳では子供の意思とは無関係に母親に親権を認める例が多いと思う。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risinke.html
t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

問い詰めなければよかったと、今は思います。 不倫に釘をさす程度にしておけばよかったと。 ありがとうございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

離婚しないで、相手から慰謝料を取ることは難しいです。 1)有責任者は奥さんですから、親権は取れます。 2)離婚しないで取るのは難しいですが、請求してやればいいと思います。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0302.htm#2
t-i-g-g-e-r
質問者

お礼

ありがとうございました。