- ベストアンサー
風俗に行ったことを理由に離婚できる?
別のカテで見て少々疑問に思ったので質問させていただきたいのですが・・・ 既婚女性が風俗(性行為は伴わない性感マッサージなど)に複数回行ったことを理由に離婚できるものなのでしょうか? また既婚男性の場合はどうなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的な観点から述べます。 離婚をするための理由として、民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」というのがあります。 不貞行為とは夫婦間の貞操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)を指します。 今回の場合、そもそも条件が「性行為は伴わない性感マッサージなど」となっているので、この条件には該当せず、770条1項を理由に離婚することは出来ません。 したがって、そのほかの理由で離婚することになるのでしょうか。 例えば770条5項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」で離婚することになるのだと思います。すなわち、妻が風俗にいったことを理由に妻を愛せなくなり、数年間会話も何も出来ない状態となった、こうした状態で結婚を継続するのは困難、とか。ただちに認められるとは思えませんが。
その他の回答 (1)
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
え? 女性が風俗に行ったら?ってことですか? ん~斬新な疑問ですね この場合仮の話ホストでもなんでもいいんですが それにつぎ込む金額が尋常ではなく 普通の経済活動に 支障をきたすというれべるでもないかぎり 離婚はむずかしいんじゃないかな~と思いますよ お互いが納得して協議離婚ってのは除いてね 人によって他人とデートしただけでも浮気と感じるかたも いらっしゃるでしょうが 継続的な肉体関係をもつという ような 明らかな貞操義務に反した場合でもないかぎり でもこのことが原因で相手のことが信頼できなくなって 数年間sexレスになったというなら 信頼関係がなくなったということで 認められるかも しれませんね できれば数年間の別居があれば可能性は 上がります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >相手のことが信頼できなくなって数年間sexレスになったというなら 逆に妻が夫の風俗通いを発見して夫に嫌悪感を抱き夫からのセックスを拒むというパターンはよくありそうだと思うのですが、その場合、お互いが納得しての協議離婚でなければ離婚は難しいと思うんですよね。 それがもし別居に至ったとしても、そもそもの原因が夫の風俗通いにあるのなら、妻が離婚を望まない限り離婚を認めるのは妻側に酷ですよね。 「夫が婚姻期間中風俗に通ったことがあっても、ばれた後は通わなくなったらいつまでも性交渉を拒むのは妻が悪い」とするのなら、質問のケースでも夫が妻の風俗通いをいつまでも根に持ってセックスレスになるのも夫が悪いとしなければ整合性に欠きますよね。 どうなんでしょう?