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自転車で事故
こちらでは丁寧な回答をいただき大変感謝しています。色々調べたのですが車対車の例しかないためお知恵をおかりしたいと思います。 6月の中旬に自転車(当方)と車の事故にあいました。治療費は加害者の方の保険で全額診てもらっています。質問なのですが自転車は、事故で壊れて乗れない状態になっており、物損の処理をしていますが保険会社の方に新しいのを買ってくださいとだけ言われて物損分の示談書が送られてきません。 壊れた物の金額等は保険会社から送られた用紙に記入し返送しています。 自転車がない間の交通費は請求可能なのでしょうか? 保険会社に確認したところ、加害者に請求してくださいとも言われています。それが正しいのでしょうか?
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- doctor_money
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回答No.1
どのような子通費を請求しているか判りませんが、通院の交通費は公共交通機関であれば全額支払ってもらえます。 通勤の為であれば、お勤め先から通勤交通費は支給されているはずですし、通学の為ということであれば公共交通機関を使っての通学が本来の姿であり、自転車は交通費を浮かす為の手段に過ぎませんので、民事では賠償の対象になりません。(個別に認められるケースはあります) ですから、どうしても請求したいのであれば、加害者(ここでは適当な言葉か判りません)が好意で払ってくれるなら請求してみてください、というほか無いのでしょう。 自転車もご自身で買って、領収書を提出すれば良い、というものすごく好条件を出して射ますので、保険会社の対応としてはこの上無い条件に思えます。
補足
説明不足ですみません。通勤に関する交通費のことでした。当方の職場は交通費が支給されないため自転車で通勤していたのですが、自転車が壊れ代車がないものでバスで通勤しています。自転車は壊れた自転車の金額の半分の金額が保証されるようです(年数が経過しているため金額が少なくなるようです。) やはり交通費は自費なんですね。ありがとうございました。