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翻訳物の第三者への販売
ある国の法律を英語から日本語に翻訳した場合、それを複数の方に有償で頒布するという行為は、法的に問題がないのでしょうか。よろしくお願いします。
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多分、大丈夫だと思います。 外国の法律も著作物ですが、著作権法13条1号の類推解釈により、著作権の目的となることができないと思われます。 外国の法律の翻訳文は、二次的著作物になります(著作権法2条1項11号)。そして、kissmin-aさんが、この二次的著作物の複製物を譲渡により公衆に提供することができます(著作権法26条の2第1項)。譲渡とは有償で移転することをいいます。
お礼
明快なご回答ありがとうございました! 著作権ってほんとヤヤコシイですが、今回はよくわかりました。ありがとうございました。