• 締切済み

精神異常者から暴行を受けました

先日、駅構内で見知らぬ女にいきなり背中を蹴られた挙句、いかに私が極悪非道な人物であるかを怒鳴り付け、髪の毛をつかまれて引きずられて、腕に打撲と傷を負いました。私には全く身におぼえのないことです。 相手はどう見ても正常な人ではありませんでした。警察に連れて行かれ、事情を話しているうちに、警察も精神異常者だと認めてくれました。 その後、女の母親が駆けつけ、謝罪され、帰りのタクシー代1万円を渡されました。警察は大事にしたくない様子で、私がその母親を責めないように監視し、車代とケガの治療費を後日請求するよう指示をして、その場は終わりました。 私としては、公衆の面前でケガをさせられ、えもいわれぬ恐怖を感じたことや、警察で夜遅く何時間も待たされたこと、その後も頭痛に悩まされていることなど、いまだに釈然としません。また、その時に着ていた衣服が破損していたことが今になってわかり、益々腹立たしく思います。 相手が精神異常者の場合、警察の言うとおり、本当に傷害事件として扱われないのでしょうか。また、こんなことに遭遇した場合、どう対処するのが正しかったのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.4

>警察の言うとおり、本当に傷害事件として扱われないのでしょうか。 ということなんですが、警察で傷害事件で扱ったとしても 起訴されない可能性が大です。 理由は、以下のとおりです。 刑法第39条 心身喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 となっておりますから、心身喪失者は、刑事責任が問えないし、心神耗弱者は、必ず減軽しなければならないのです。 だから、重大事件の裁判になると、犯人が我が身かわいくなり、精神鑑定やら責任能力の問題が出てくるのです。 それよりも、このように精神的に病んでいる方で、危険な人は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 により、措置入院(強制入院)の手続きが可能です。 警察官は、このような、危険な人物を発見した場合、同法24条により、保健所長に通報義務があります。(URL参照) 入院は、任意入院が原則ですが、このように危険な人物の場合は、強制的に入院させ治療しましょう。という考えなのです。 責任能力のない人物に刑罰を科せられないのであれば、この方法で社会から隔離して、強制的に治療して、治ったら退院してもらえば、良いことです。 刑事責任能力のない人間とわかっていながら、刑事手続きで身柄を拘束することは、違法です。 よって、ご立腹なのは、わかりますが、他の方も仰っているとおり、相手とは、民事訴訟や示談解決を視野に入れ、警察を責めるのであれば、「このような、危険な人物を放置しておいて良いのか?他にも被害者が出るかも知れない?」ということで責めるべきだと思います。 私が言いたいのは、あなたにとって、相手にとって、社会にとって、単なる傷害事件に、とらわれず適用法令を考えた処理がベストかと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/123.HTM#s5.3
  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.3

警察に正しく処理してもらうべきでしょうね。 どうみても現場の警官が事件として捜査するのが面倒ということで終わらせたような気がします。 少なくとも事件として受付させないことには被害者給付もないわけで今回のような軽い怪我ですめばいいですけど後遺症まで残るようであれば大変なことです。 相手の刑事罰がどうなろうかは問題ではなく、被害者が保護されるよう警察では受理するべきでしょう。 私でしたら、法的書類をきっちしまとめて、受理させます。基本的に公務員は法的書類がきっちりとしていれば拒否はできません。診断書が付いて、的確な目撃者と記録がそろえば傷害事件です。

akeo
質問者

お礼

pascal01さま ご回答有難うございます。 まさか自分がこんな目に遭おうとは思わないし、事故当時は警察の言うことにうなづくしかできませんでした。 ケガも軽傷といはいえ、傷跡が消えないままですし、いまだに怒りが込み上げてきます。 いただいたご意見は参考になりましたし、勇気付けられました。本当に有難うございます。 Akeo

  • marry-cat
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

大変な目に遭いましたね。 残念ながら精神異常者に対しての刑事事件としての立件は 難しいと思います。 民事裁判だとしても、治療費の請求、破損された物の請求に留まる可能性が高いように思います。 ただ、精神的なダメージについては、相手から言われている治療費の請求 に含まれないと思いますので、その点については 民事裁判での対応となると思います。 相手の両親が子供の精神異常、暴力性を認識していて、 他人に暴力をふるう可能性があることを認識していながら 一人で出かけさせるなどさせていたとなれば、 監督責任を負えるかもしれません。 法律無料相談などで一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

akeo
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回のことは、私にとっては大事でも、警察してみれば、瑣末でめんどうな出来事にすぎないことで、裁判をおこすにはこちらがしり込みしてしまう内容なのだと認識しました。 とはいえ、今後、同様な目にあった場合の心構えと知識としてとても参考になりました。 本当に有難うございます。 Akeo

  • Sohjiro-T
  • ベストアンサー率22% (18/79)
回答No.1

重度の精神病の場合は刑事責任は問えません。 ただし民事責任は刑事責任よりも広く認められる こともあるので一度弁護士と相談して訴訟するなり 示談するなりしてください。 お住まいの都道府県別に弁護士会が相談窓口を開い ているのでそこで専門の人を斡旋してもらいましょう。(相談した弁護士が引き受けてくれることも)