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化学物質の性質を本にする時の著作権
化学系の書籍を作成する際に、「X氏によるとAという物質は○○という性質がある」「Bと反応してCとなるとY氏は証明した」という記述をすることは、引用の範囲を超えて著作権(or何かしらの権利)の侵害になるのでしょうか。 一つは、それそのものが論文の全てなので、「引用」の範囲を超えるのではないかと考えます。 しかし一方で、これは創作というより、「地球には重力がある」と同じ意味の(客観的)事実を述べているので、果たして著作権が生まれるのか疑問です。 如何でしょうか。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
その論文の、全文または大半の文章を引き写すのではないですよね? その論文で著者が示した実験結果や結論を、例のような文章で述べる だけなら、出典を明示しておけばただの引用になるはずですが。 これが「引用の範囲を超える」と考える理由がわかりません。
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- patent123
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回答No.2
事実そのものの記述は、著作物ではなく、著作権の保護は及びません。「AとBが反応して、Cが生成した」というような文章は事実を述べただけですので、著作物とはいえません。
質問者
お礼
ご回答有難う御座います。 要は書き方の問題ですね。事実を主体に書き、その例として論文を紹介すれば良い、と。 皆様、大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございます。 論文の結論を載せることが、その論文の1から10まで言いたいこと全部を載せているような気がしまして、これは果たして引用なのだろうかと思った次第です。 これは疑心暗鬼でした。