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検事の聴取に答えられない14歳の登校拒否の中学生

昨年の暮れに窃盗で補導され、春に警察で聴取されましたが、相手の子と言い分が違い、(自分は盗むつもりはなかった。盗むつもりでその場所に行ったのではない。)何度も同じ事を聞かれて、本当のことを言っているのに信じてもらえないと言っていました。その後、いじめやけんかがあり、6,7、と登校拒否になり、精神的に不安定な状態が続いています。最近検事さんの聴取がありましたが、泣いて答えられなかった様で、また来て貰うと言われました。とても対人恐怖になっている様子で、親として何とかしてあげたいのですが、何か方法がありましたらアドバイス下さい。

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回答No.8

まだまだ、事態を好転させられる可能性はあります。 そのための資料として、心療内科への通院、カウンセリング、診断書(ことに、もし、執拗な取り調べのせいで精神的に追い込まれていったのではないかという所見が出れば、大変、助けになるでしょう)。 >息子にばかり警察でがんばらせたことが悔やまれます。  ここは、保護者のかたに対して、「少年警察活動上の留意事項について」という警察関係の例規通達では、「非行少年と面接する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年と同道した保護者等その他適切な者を立ち会わせることに留意するものとする。」とされています。  お子さんに同行し要求していたら立ち会えた可能性が高い。もっとも、警察は弁護士がこれを元に取り調べの立ち会い権があると主張しても否定的です。しかし、今後の取り調べに際しては、抑制になります。 >弁護士の人は息子の気持ちを代弁してくれるのでしょうか。  まさにそのために、捜査段階では弁護人として活動し、家裁送致後は付添人として活動します。弁護人としては、予測として、医師の診断書・医師の意見書(これは医師としての立場で、診断内容を元にして具体的な意見を述べてもらうものです)をもとに、弁護人として「上申書」「報告書」を検察庁に提出し、実体上は犯罪性がないこと、もし万が一、認められたとしても、不規則な長期にわたる任意取り調べで少年の心が病むほどになっている事実、刑事罰をうけたのにも等しい苦しみを味わった事実、など指摘して、(出来れば簡易送致が望ましいが、侵入盗とすれば無理)家裁送致されても、将来的に不処分で終了するように、調査官の判断を不処分へ持っていけるような資料作りをするでしょう。   >少年課の刑事から何度も呼び出しを受け、いくら同じことをいっても信用してくれず、検事からまた同じことを聞かれて、精神的に耐えられない状態に至っているのだと思います。(2時間の面接の間泣いて答えられなかったようです。) >でも、現在は初対面の弁護士の人に、事件の詳しいことを説明できるか、精神的に不安定なのでわかりません。  出来ればというより、少年本人から「警察官がどのような言葉使いで、どのような聞き方をしたのか、もう一人の少年がどんなことを言っていると話されたのか」それらをすべて聞き出すのが前提です。これは、一番大事なことです。少年にとって苦しくても、それを聞いてからすべて始まります。  少年事件は、大変根気がいります。知り合いのつてを頼って、弁護士のうちでも少年事件をあつかった経験のある若目の女性弁護士がお薦めです。

noname#12660
質問者

お礼

早々に詳しいアドバイスをありがとうございます。 月曜日に病院へ行って、今までの半年間にあった出来事 (窃盗事件、けんか、いじめ) をすべて相談したいと思います。 登校拒否の直接の原因は、いじめでしたが、最初の気持ちのくずれは警察での経験だと思います。 だんだん自分に自信がなくなってきて、他人の目がとにかく気になるようで、今は家から一歩も出なくなっています。 検察に行くときもこれで最後だからと言い聞かせて連れて行って、検事さんにも気持ちが不安定なことをお願いしておいたのですが、2時間も答えられないまま聴取するなんて、あまりにも配慮がなくて、同じ庁舎で登校拒否の相談もしているようなのに、親子で泣いて帰ってきました。 とにかく、同じ轍を踏まないように、また、息子からの信頼をうらぎらないようにしたいと思います。 夏休み中にもう一度検察に来てもらう。 と言われていますが、それまでに適当な弁護士さんが見つかるか不安ですが、がんばって、主人と捜したいと思います。 わかりやすい助言を感謝します。

noname#12660
質問者

補足

本日、母親だけですが、病院へ行ってきました。 医師に相談して、息子の状態を説明しました。 また、主人の方は弁護士会のほうに相談に行ってくれました。 なんとか一歩、踏み出せそうです。 親身になって相談にのっていただいて本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

 補足の書き込みを頂きましたので、それを前提に再度、答えます。  あなたのお子さんの場合は、主張を検事に理解してもらうのは、困難です。経済的に余裕があれば、今からでも弁護士を依頼するべきでしょう。なお、当番弁護士というのは、身柄を拘束されている被疑者の場合のものなので、刑弁センターに言っても依頼できません。   >ある施設のロッカーの鍵を開ける手伝いをしたのですが、友人に「手伝って」と言われて鍵を開ける手伝いをしたのですが、鍵が開くわけがないと思っていたし、中の物を盗むつもりもなかった。と一貫して主張しております。 >その友人は以前もその施設で窃盗をしており、うちの子を「たのしいところだ」と誘ったそうですが、うちの子は窃盗目的に行ったのではないといい続けています。  私は、事件の現場に居合わせた関係者ではないし、当の行為者でもありません。端に、掲示板の書き込みを元に事実関係を推測して述べるだけです。間違いを犯しているかもしれない。その点、ご容赦ください。  刑法で言う「故意」とは、生の事実ではなく、社会的な意味に満ちた犯罪事実の認識を言います。窃盗罪とは、他人の占有を侵害して、財物を窃取することですが、窃盗の故意とは「他人の占有」「窃取行為」の認識があれば、通常、是非善悪の判断能力を有する人であれば、自分の行為の「意味の認識」は持っています。その行為が、「していいことなのかどうか」という規範の問題に関する選択です。12歳程度ならあります。  友人のほうは、この意味の認識はあった。 >友人に「手伝って」と言われて鍵を開ける手伝いをしたのですが、鍵が開くわけがないと思っていたし、中の物を盗むつもりもなかった。と一貫して主張しております。  ここで、あなたのお子さんが共同正犯なのか、幇助犯(狭義の共犯)なのかが問題です。  通常、客観面と主観面から区別します。  幇助犯とは、実行行為以外の行為で正犯の実行をやりやすくさせた場合を言います。鍵を開ける手伝いを実行しているとなると、行為の客観面だけからは、区別しにくい。  次ぎに、「中の物を盗むつもりはなく」というのであれば、窃盗の正犯者としての故意はなかったということになる。  最終的な問題は「鍵が開く訳がないと思って手助け」した場合、「幇助犯としての故意があったと言えるかどうか」です。  幇助犯とは、繰り返しになりますが、正犯としての実行行為以外の行為で、正犯の犯行を容易にする行為をする者ですから、自分の行為で、正犯が犯行をしやすくなるとは思ってもいない場合には、幇助犯としての故意自体がないと言えます。  検事が時間をかけているのは、正犯か共犯か、いずれとしても故意があったかという点は、主観面の問題で あり、できれば納得させた上で被疑者の自白がほしいから、時間をかけているのでしょう。  以上は、実体上の問題ですが、手続き的には、この弁解をたかだか十何歳の少年が、手練手管に長けた検事相手に納得してもらうなんてことは、まず不可能です。  私は、やはり弁護士に相談して、助けを借りるのがよろしいかと思います。家裁送致後の付添人になってもらうことも含めてです。  聞きたいことがあれば、さらに追加してください。

noname#12660
質問者

補足

詳しくわかりやすく説明で納得しました。 息子にばかり警察でがんばらせたことが悔やまれます。 本人はこの事件を起こしたことをすごく反省しています。 自分の至らなかった点も反省しました。 しかし、息子は決して窃盗目的だとは納得しないと思われます。 (弁護士の人は息子の気持ちを代弁してくれるのでしょうか。) 少年課の刑事から何度も呼び出しを受け、いくら同じことをいっても信用してくれず、検事からまた同じことを聞かれて、精神的に耐えられない状態に至っているのだと思います。(2時間の面接の間泣いて答えられなかったようです。) でも、現在は初対面の弁護士の人に、事件の詳しいことを説明できるか、精神的に不安定なのでわかりません。 まず、病院に行って、息子の状態を判断してもらい、 診断書を検事に提出して、弁護士に親子で相談する。 という形で考えてみます。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.6

>>No.2 >補導した警察はどうしてすぐに家庭裁判所へ少年の>調書(事件記録)を送らないのでしょうか。 窃盗は,警察から直送できませんから,全件検察官に送致することになります。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.5

すいません 夜中に書いていて私の思考能力がおかしかったです 普通に考えて6月7月って意味ですよね その部分は 理解しました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

ん~ どうも質問文から詳しい事情が読み取れないのですが 相手の子と言い分が違い・・・相手って誰? 盗むつもりでその場所に行ったのではない・・・これは 計画性があったかどうかってこと? まぁつい出来心でってことで罪が軽くなることは あるかもしれませんが 盗んだことが事実なら さして重要な論点ではありません。 息子さんがいじめられていて 例えば万引きをいじめっこから 強要されたという事情なら 申し開きの余地はありますが 6,7、と登校拒否になり、・・・6、7って何? 2日間ってこと?? それと肝心な 「何を盗んだの?」 親として動揺してるのはわかりますが論点を明確に してくださいね それとアドバイスとしては 悪いことをしたなら それなりの罰をうけることになる 自分のしたことを できるだけ正確に検事に伝えなくてはいけない 泣いていて答えられないって お子さん中学2年か3年 でしょ? 甘えすぎですよ 自分の行動には責任を持て ということを 親として教えなくてはいけない歳だと 思いますよ。

回答No.3

 共犯事件の場合、共犯相互の供述に食い違いがある場合、警察・検察ともに慎重に取り調べをし、短期間でのずさんな処理では家裁に送致できないでしょう。  現時点で、家族として出来ることと言ったら、お子さんについて心療内科に通院させ、カウンセリングを受けてもらうこと、医師に診断書をお願いして、警察検察での糾問的な取り調べには耐え難い精神状態であることなど、そこまで記載してくれれば御の字ですが、それと同等程度の所見の書かれたものを「検察に」提出する。  但し、医師は、公務所に提出する診断書に虚偽の事実を記載すると刑法上処罰されますから、真に診断の結果と経過だけしか書いてもらえません。  その上で、検事には、取り調べ未了であるが、窃盗は確実なので、あとは家裁で処分してほしいという意見書でも付けて、送ってもらうことです。  前歴が無ければ、心配するような処分は出ません。聞きたいことがあれば、追加で聞いてください。

noname#12660
質問者

補足

<窃盗は確実なので>・・・ここの部分で食い違っているのです。 ある施設のロッカーの鍵を開ける手伝いをしたのですが、友人に「手伝って」と言われて鍵を開ける手伝いをしたのですが、鍵が開くわけがないと思っていたし、中の物を盗むつもりもなかった。と一貫して主張しております。 しかし、最初に補導された時の取調べの警官の高圧的な態度で不本意な供述をしてしまい、その供述と友人の供述が一致している様で、うちの子の言葉をなかなか信用してくれないのです。 その友人は以前もその施設で窃盗をしており、うちの子を「たのしいところだ」と誘ったそうですが、うちの子は窃盗目的に行ったのではないといい続けています。 親としてはもうどちらでもよいので(両親は子供の言葉を信じています)、こころの負担を取りのいてやる方が今は重要なので、医師の診断書を入手して提出しようとおもいます。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.半年間も窃盗事件で捜査中というのは、なんだか“異例”のような印象を受けます。犯行時14歳の少年なら、補導した警察はどうしてすぐに家庭裁判所へ少年の調書(事件記録)を送らないのでしょうか。  家庭裁判所の審判なら、保護者が同席できますし、警察官や検事のような“取り調べる”という態度で少年に接することはないと思うのですが…。  ご参考までに、検察庁HPから、下記の「少年事件の流れ」のページを見て下さい。 http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm  少年法では、罰するというより保護育成に重点が置かれているので、単純な窃盗事件であれば、いつまでも処分保留のまま警察や検察をたらい回しにするのではなく、家庭裁判所で裁判官の審判を受けさせるべきだと思います。 2.都道府県単位の弁護士会で、「当番弁護士」という制度があります。逮捕された場合には、警察署で「当番弁護士に連絡してほしい」と警察官に告げれば、弁護士を呼んでくれます(1回目は無料)。  少年事件の場合でも、警察署から当番弁護士を呼ぶことができると思います。当番弁護士なら、少年の付添人になれます。  日弁連HPから、「当番弁護士」のページを下記に貼っておきますので、一度、お住まいの都道府県の弁護士会にお問い合わせ下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/touban.html

回答No.1

 山本有三の「真実一路」みたいな話かもしれませんね・・・・・。    他の誰も信じなくとも、親のあなたが信じる。そしてはっきり信じていることを、息子さんに言う。それが息子さんが一番欲していることなのでは?

noname#12660
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。この事件は息子にとってはじめて社会というものとの体験でした。もう子供扱いされない体験でした。何とか自分の主張をとおしてほしいのですが、その気力がなく、情緒不安定な状態が続いています。聴取をひとりで受けることに付添い人とかは許可されないのでしょうか。