- ベストアンサー
休日の医療費
先日、いつもいく耳鼻科が休日当番医であいていたので行きました。 再診でなにもすることなく症状をみるだけでなんらいつもとかわりません、 帰りに窓口にお金をはらうとき、今日はきゅうじつなのでと1180円(いつもの 約倍)とられました。以前、医療事務をならったことがあるのですが、休日当番医で開けているときは割増りょうきんをとれないとならったことがあります。 いままでも、休日当番医をりようしたことありますが、高く料金をとられことは ありません。この請求はただしいものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療機関が通常診療する曜日と時間以外に診療をする場合は、「時間外加算」「休日加算」として、割増の診療報酬を請求することが出来ます。 初診料や再診療が休日の場合は、平日の1.5倍程度になりますし、検査も種類によっては割増となります。 が、当番制度で「休日当番医」として診療を行う場合や、休日でもあらかじめ予定されていた治療や、予約による診療などの場合は、休日加算をすることは出来ません。 したがって、ご質問の場合は通常の診療報酬によるものと思われます。一部負担金を多く支払っていますので、直接その病院に確認してください。合わせて、休日当番の加算についても確認すると良いでしょう。 病院の納得いく説明が無い場合は、保険者(加入している医療保険を担当しているところ)に確認してもらう方法や、都道府県の国民健康保険課ではそのような問題を扱っています。
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
NO1の追加です。市の医師会にメールをしても、返事は来ませんよ。なぜなら、同業者である仲間へのクレームは、「かばう」か「知らないふり」ですよ。きっと、医師会に加入している医療関係機関には、同様の対応をしているところがあるのかもしれません。ないのかもしれませんが・・・。ただ、故意か知らなかったかの違いはありますが。 我々患者も、賢い患者にならなければなりません。がんばりましょう!!
お礼
が~ん・・・・。やっぱり・・・・。 なんだか病院のきたないところばかり見てしまった感じです。 もし、私が知らなかったら、きっとだまされていたことでしょう。というより知らずに多く取られている人がたくさんいるような気がします。ほんとうにありがとうございます。がんばりって、とりかえします。
お礼
早速の回答ありがとうございました。やっぱりそうですよね。ちょっと自信がありませんでした。このことを市の医師会にメールしたのですが、まったく返事がきません。なんだか、こんなことをする病院がいやになってしまいました。でも、これで自信をもって電話することができます。どうも、ありがとうございました。