- ベストアンサー
Hな画面を見てしまった
知らないところよりメールが入りHなムービーを少し見てしまったのですが すかさず請求が80000円も来てしまいました 興味本位で閲覧したのですが 払わなければならないものでしょうか どうしたら良いか教えて欲しい 画面には有料とも無料とも表示してありませんでした
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どの様にして見たかで支払いの有無が発生します。 ポイントは・申込画面→確認画面→ログイン の順で進んだ場合、前2つに瑕疵がなければ契約は有効と見なされます。 逆にメールにあったURLをクリックし表示された 画面又はクリックした先で動画が表示されたなど 契約の確認画面が表示されない場合、 電子商取引法に触れますから請求は架空請求になります。 不正なサイトは高額で3日以内に振込めとか 延滞額が数万%になる様な(8万が1ヶ月後には数十万になると言った記述) などが特徴的です。 また、今なら割引を受付けると言った手法で契約の有効性を 補完させようとする様な手口もあります。 請求のメールは全て保存して起きます。督促が長く続く様であれば 生活消費者センターや警察に相談することです。 不正請求は週末に請求を送りつけ休み明けにお金を受取ろうとしてます。 即ち、相談先が休みか手薄になる日を狙って来てましから 今度の休み明け以降は来ませんよ! 【重要】相手が何を言って来ても決して連絡を取らないことです。 連絡とはメールの返信、連絡先への電話(携帯が多い) などアクションを起すとこちらの名前など個人情報を聞出され 別の不正請求の元を作るだけです。 プロバイダーから氏名・住所を聞き出すと言う文言があっても 大丈夫です。プロバイダーは教えません。
その他の回答 (3)
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
ワンクリック詐欺で検索して下さい。 不安でしたら消費者センターへ。
- ramoke
- ベストアンサー率26% (206/767)
おそらくワンクリックの類だと思いますけど・・・ 請求ってどうやってきたんですか? そこが謎です。 もしもクレジットカード等の番号を入力してからと等の場合には 興味本位であろうとなかろうと、見た物は支払いましょう。 ワンクリックの類なら無視すればいいだけの事です
- norikunny
- ベストアンサー率21% (256/1168)
ワンクリック詐欺の類でしょう。 過去のここでの相談もありますし、心配だったら相談や通報しましょう。