• ベストアンサー

駐車禁止以外の道路への駐車

うちはアパートなんですが、近くに駐車場がなく、アパートの前の道路に路上駐車しています。 この道路は付近住民以外はほとんど通らない道で、駐車禁止の標識もありません。 先日、警察署から駐車違反の警告のような貼り紙がされていました。 内容は、車庫証明を取る義務があるので、きちんと車庫に入れるように、とのことでした。 このまま路上駐車を続ければ、切符を切られることもあり得るということでしょうか? ちなみに、年内に引っ越すので、それまでの為だけに車庫を借りるのももったいない気がします。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

まず、その道路が駐車禁止の道路であるかどうか をはっきりさせる必要があると思います。 駐車禁止の標識がない道路では、車が駐車した場合に、 車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所だと、 駐車禁止道路とみなされます。 駐車禁止でなくとも、道路上に駐車する場合、同じ場所に12時間(夜間は8時間) 以上駐車してもいけません。 次に車庫証明ですが、これは住所地など自動車の使用する本拠地から 2km以内の場所でなくてはなりません。 以上のことを踏まえると、あなたの場合、駐車禁止でまぬがれたとしても、 車庫証明の点で違反とみなされると思われます。 ちなみに保管場所法違反の違反点数は道路使用で3点、 長時間駐車で2点となります。 あと、数ヶ月のこととはいえ、やはり路上駐車はよくないと思うので、 早急に対策を立てられることをおすすめします。

p-leisure
質問者

お礼

質問にも書いてますが、駐車禁止道路でもなく、3.5m以上の余地もあったような・・・。(^^ゞ いずれにしても、夜間8時間以上・・・には該当する・・??? 遅レスで申し訳ありません。 ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • msm
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

切符は切られない??とは思いますが、たぶん付近の誰かさんが、苦情を警察に言ったと思います。年内引っ越しなら、駐禁にならなくて邪魔にもならなくて、人目にもつかなくて・・なんかないですよね。あっても確実に車上荒らしに遭うやろし。車に部屋の番号と名前でも書いて「すいません」で逃げ切れば、無理かなぁ。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.2

なるべく早くその場所に止めるのをやめたほうがいいです。 「駐禁」といわれている違反でも、駐車禁止場所に車をとめたとき交通規則違反と、道路を車庫代わりに使用したという道路交通法違反があり、後者のほうが罪が重いです。 >内容は、車庫証明を取る義務があるので、きちんと車庫に入れるように というのは、道路交通法違反の疑いがあるが、突然取り締まってはかわいそうなので、1回目は警告だけで許してくれたのでしょう。かなり親切なおまわりさんです。(というか、道交法のほうでやられると、ダメージが大きいので、簡単に検挙するのはためらわれるのだと思います。) 恐らく次は、反則切符で、免停までいって、さらに違反を重ねると、最後に道交法でしょう。

p-leisure
質問者

お礼

>なるべく早くその場所に止めるのをやめたほうがいいです。 わかっているけど・・という状況です。 きちんと車庫を借りたいのですが、引っ越しのことを考えると・・・。(-_-;) >~最後に道交法でしょう。 (>_<) なんとか切り抜けたいですぅ。(^^ゞ ありがとうございました。

回答No.1

経験から言いますね、24時間以上止めると駐車違反です。 警告の紙は、多分近所の苦情によるものです。警察も苦情された以上見廻りに行かざるをえないので。駐車場の規定も自宅もしくは職場から800M以内に車庫を確保するとなっていたはずですので、職場で車庫証明を上げている人は、自宅では当然路上になってしまうはずでは?そのあたりどうなんでしょうね?

p-leisure
質問者

お礼

以前は少し離れたところに車庫を借りていたのですが、不便なので車庫には止めていませんでした。 止めないのなら・・と解約しました。>借りるのもただではないんで(^^ゞ 車庫証明はきちんととってます。以前借りていた車庫ではないんですが・・・。 遅レスでもうしわけありません。 ありがとうございました。

関連するQ&A