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お金は返ってくるの?

資格学校のファイナンシャルプランナーのコースを受講しようと思い、全額を入金しました。そのコースには特典で簿記の講習が3日間ついていたので、1日だけ簿記の講習に行きました。 が、その後、仕事が忙しくなり申し込んだコースは受講できませんでした。受講できないことは資格の学校にお話ました。このような場合に取り消しは聞くのでしょうか? このような状態で1年近くたっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

クーリングオフというのは、「特定商取引に関する法律」など、何らかの法律に根拠がないと対象にならない法律の常識に対する例外的制度です。 漢字で換言すると「無理由解除」というくらいのものなわけでして・・・ 業者の立場からしてみれば、文字どうり理不尽なものなのでして・・・ 「特定商取引」というくらいなので、FPの資格教室は、今のところ関係ありません。外国語学校とか、パソコン教室とかに「特定」されていて、そういったものには、無理由解除や中途解約の術があります。 が、ひとつの主張として、それを参考にして、対象外の取引についても、交渉・裁判というのはまるっきりありえない話ではないのですが・・・・弁護士に頼まないと無茶な話でしょう。 金額しだい、ではそこまで考えてはいかがでしょうか?という話ですけども・・・

その他の回答 (4)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

今回の場合は質問者さんが「受講しようと思い、全額を入金しました」とのことなのでまずクーリングオフには引っかからないです。クリーングオフ制度は「契約を何でもキャンセルできる」ものではありません。 また受講できないことは質問者さんの一方的な都合で、資格学校には何の落ち度もありません。資格学校側の都合で講義が中止・廃止された場合は中途解約もあるでしょうが、「生徒が勝手に休んで金返せ」は通用しません。資格学校も講義のために講師の手配・講義室の確保をしているわけですから。

  • sssio
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.3

お金は返ってこないと思います。 講座自体、途中解約できる事は稀です。 「仕事が忙しくて受講できない」との申し出は、 単なる欠席理由の告知であって、 講座解約・払い戻し請求の申し出とは言えません。 欠席した講座については、欠席者フォロー制度の対象になってると思うので フォロー期間が切れていなければ、今からでも おそらくビデオやテープによって受講できるはずです。 1年近く経ってるとの事でこれも微妙ですが。 よって、お金は返ってきませんが、欠席者フォローは 受けられる可能性ありと思います。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

クーリングオフに期間はありますが(悪質なケースなら期間外でもどうにかなる場合もあります)、そもそも「クーリングオフ」が適用される商品を購入したのですか? クーリングオフは何でも自由自在にキャンセルできる制度ではありません。

参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A5%AF%A1%BC%A5%EA%A5%F3%A5%B0%A5%AA%A5%D5&kind=jn&mode=0&base=1&row=1
  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

学則・・・というか申込み時に授業料に関する規定(注意書き書、補足案内書)があると思うのですがどのようになっていましたか?

chika0702
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 申込書を確認してみます! もし、ご存知なら教えて頂きたいのですが、クーリングオフに期間はあるのでしょうか?

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