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相続?
このカテゴリでいいのかどうか、わかりませんが宜しく お願いします。私たち夫婦は子供が居ません。私の弟に 住宅ローンが終わったら 私達の家を 弟にあげたいのですが、生前に 贈与出来ますか? また 税金面など どうなるでしょうか? 家は 古いので価値は無いと思いますが、土地だけでも、、と思っています。
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一応書いておきますと、 贈与税・相続税の算定基準となる課税標準額は、 ・土地については路線価 ・建物については市町村の固定資産評価額 となります。 評価が110万もない土地建物(自宅)とは考えにくいですので、結構な贈与税がかかるのではないでしょうか。 相続が原因となるのであれば少なくとも6000万円の非課税枠がありますから事実上税金はかからないでしょう。 夫婦とも死亡した段階で弟に相続させるために、次のような遺言を公正証書で作成しておいてはいかがでしょうか。 【重要】 ※夫単独所有と仮定し、「弟」というのが「夫の弟」であると仮定します。 この条件が崩れる場合は、結論が全く異なります。 私の所有する後記不動産を弟○○に相続させる。 但し、妻が当該不動産に無償で居住することを認めることを条件とする。 自分たちのどちらかが生存中はその家に住み続けることが確実に担保できるように内容を工夫しておいた方がいいと言うことです。 文面については司法書士・公証人とご相談下さい。
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- hirunedaisuki
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こんにちは。 もちろん所有者の意思により「贈与」することができます。自分で書類を作成するか、司法書士に依頼して、贈与を原因とする土地と建物の所有権移転登記を行うことになります。 そしてその贈与を行った年に確定申告をして贈与税を納めます。計算方法は土地は路線価、家屋は固定資産税評価額で贈与した価額を出します。それから、基礎控除額110万円を差引き、税率を乗じます。 ↓税務署のタックスアンサーというページの中にも速算表がありますので、分かりやすいと思います。 また、所有者の方に子どもも、親もいない場合、万が一の時の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。 もしその不動産が質問者様単独所有で、ご両親と他に兄弟がいらっしゃらないのであれば、配偶者と弟さんが法定相続人となり、二人の間の遺産分割協議により土地建物を弟さんが相続することも可能です。 相続の場合は5000万円+相続人一人当たり1000万円が控除されますので、税額は圧倒的に安いことになります。
お礼
早々の ご回答ありがとうございます。私たちには子供が居ないので 夫婦二人が死んだ後、嫌な人の物になるのが嫌で^^;弟に 贈与しても税金も かからなそうなので一度 司法書士さんに相談してみます。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。色々と教えて頂き参考になります。一度 相談してみます。ありがとうございました。