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親族の看護が理由の失業保険給付延長はどんなケース?
昨年10月末付けで、母親の看護の為アルバイトの勤務時間数を減らし、 雇用保険の適用外となりました。母は10月中に亡くなったんですが 父も病気で食事療法をしている為、3月にアルバイトを退職してしまい6月まで 就職できませんでした。現在は兄弟に家事を任せて求職活動を開始しています。 6月に給付の手続きを行い、あさって失業保険給付の説明会があるのですが、 給付期限の延長の事をつい最近知りました。 延長ができる条件として、「親族の看護」とあるのですが「看護」の定義はなんでしょう? HP等で色々調べてもよくわからず、先ほどハローワークに問い合わせましたが、 私の場合は延長はできないような反応をされてしまいました。 あさっての説明会前後に相談に乗ってもらえる事になりましたが 他にもご家族の看護などで延長された方いらしたら詳しいケースなど教えてください。
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