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親族の看護が理由の失業保険給付延長はどんなケース?
昨年10月末付けで、母親の看護の為アルバイトの勤務時間数を減らし、 雇用保険の適用外となりました。母は10月中に亡くなったんですが 父も病気で食事療法をしている為、3月にアルバイトを退職してしまい6月まで 就職できませんでした。現在は兄弟に家事を任せて求職活動を開始しています。 6月に給付の手続きを行い、あさって失業保険給付の説明会があるのですが、 給付期限の延長の事をつい最近知りました。 延長ができる条件として、「親族の看護」とあるのですが「看護」の定義はなんでしょう? HP等で色々調べてもよくわからず、先ほどハローワークに問い合わせましたが、 私の場合は延長はできないような反応をされてしまいました。 あさっての説明会前後に相談に乗ってもらえる事になりましたが 他にもご家族の看護などで延長された方いらしたら詳しいケースなど教えてください。
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経験者では無いのですが、差し出がましいようですが予備知識等を。 一応延長の条件の中には、就職活動が困難になった日が連続30日続いた後、31日目から1ヶ月間となっております。 電話口で断言できなかったのは3月から6月までの3ヶ月間のなかで申請がされていなかったからだと思います。 ですが職安の方も鬼ではないので、なにかしらの方法を相談してくださると言ったところですね。 不安かと思いますが相談に乗ってくださるのならなにかしら方法があるかと思いますので。 それでもしむずかしいとされたなら、介護認定を受けていないのなら取ってみては如何でしょう? それにより認定を受けた日から起算してくださいと言い分がたちますのであるいは可能になるかと思います。
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- surinrin
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看護で延長ができるケースは、以下のようなケースです。 たとえば12月に介護のため退職を余儀なくされたとします。 そうするとしばらくは就職活動は介護のためできなくなってしまいますよね。 もしかすると、失業給付を受給できる権利のある1年を過ぎても 就職する状態にないかもしれません。 そういう場合に、退職後すぐに「延長」の手続きをします。 これによって、1年+延長期間だけ受給できる権利が増えます。 ただし、期間が増えるのであって、給付が受けられる日数は同じです。 さてaiko26さんの場合は、すでに介護が終わり働ける状況になっています。つまり、就職に差し支えない状況になっているということです。この場合は延長の対象にはなりません。 aiko26さんの場合は、適用外になったとき、もしくはアルバイトを退職したときに手続しなくてはならなかった、ということになります。