アメリカ在住です。知っている範囲でお答えしたいと思います。
私もCATLINさんもたぶん疑問に思われているのは、aalextさんが第一に移民法上のどのような位置におられるのか不明であること、そのため次に税法上でのステータスも不明であることです。さらに複雑なのは税法と移民法は別であり、おのおのの法律が示すステータスはまったくリンクしておりません。SSNは持っておりますか? 実はこれもITIN (Individual Tax Identification Number)とともに申告に関係してくる問題です。そのために非常に大きな範囲(単に「アメリカにいる日本人はどこに税金を申告しなくてはいけないのか」という質問と同じレヴェル)でお答えしなくてはいけないということです。
アメリカは個人で税金の申告をすることが義務付けられております。とあるホームページによると、米国国民が手書きで確定申告をした場合、申告書作成に費やす平均時間は、なんと31時間4分に及ぶとのことです。つまりは、アメリカ公認会計士の方に依頼しても不思議ではないほど複雑であるということです。
183日、という数字はSubstantial Presence TestでのNon Resident とResident Alianの区別で出てきますが、通常はVisaを保有している方に適応されます。さらに今年だけでなく、前年、2年前の滞在もカウントされます(計算は下記)。ビザなしやグリーンカード保有?だとまた別の話になります。
まず、アメリカの税を取り扱っているのはIRSです。
http://www.irs.gov/
ここで書類のダウンロードも可能です。
米国における税法上のステータスは主に以下の5つがあります。
U.S. Citizen
Resident Alien
Non Resident Alien
Dual Status
Dual Resident
上記のうち、U.S. Citizen とResident Alien は 、米国税法上ほぼ同等に扱われます。一番理解する必要があるのが、Non Resident とResident の区分方法です。 なぜ理解が必要かというと、申告に使うForm と税金の計算方法が全く異なってしまうからです。ここを間違えると、苦労して書き上げたTax Return がIRS から却下されてしまう可能性があります。
注:これらの税法上のステータスは、特別なケースを除いては自動的に決まってしまうもので、自分で選べるというものではないので注意が必要です。
米国税法上Resident として扱われる 人は、一定額以上の所得がある人が申告の義務を負います。
一方、税法上Non Resident として扱われる人は、所得の有無に関わらず、米国内で何らかの経済活動を行っている人が申告書の提出義務を負います。
<Green Card Test とSubstantial Presence Test>
米国税法上のステータスは、一般に以下の2つのテストによって決定されます。詳細は下記URL参照。
・Green Card Test
→Green Card を持っているかどうか?
・Substantial Presence Test
→申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ
*申告の年における滞在日数
+その前の年における滞在日数×1/3
+2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上
*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2004年のTax Return の場合は2004年。
上記2つのテストのうち、どちらかを満たすと税法上Resident として扱われます。ここで終われば話は簡単ですが、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee 及びStudent には例外があります。
ここまが、申告義務があるかどうか、どのステータスに位置するかの「簡単な」概略です。その後にU. S. Tax Treaty (日米租税条約 )の適応、申告書類の決定、などなどがさらに出てきますがここでは省略させていただきます。
私はアメリカ税法の専門家ではありませんので、ご参考程度にお願いいたします。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
お礼
ありがとうございます。 大変わかりやすく、参考になりました。 ご説明のステータスで言うと、私はNon Resident Alienにあたり、しかも当然米国内で収入を得ていませんので、条件には該当しないように思われます。 ”何らかの経済活動”というのが少し気になりますが、日々の生活の中で使うお金以外に特に投資も何もしていませんし、やはり申告義務は無いように思います。 ただそういえば、”うちはアメリカで税金払ってる”という話を、今の職場の関係者から聞いた事があるのでやはりちょっと気になります。その会社の人たちもビザ無し短期滞在組なのですが、日米にある法人が絡むとまた事情が違うのかもしれませんね・・・。 いただいた情報を元に、確実と安心できるように調べてみたいと思います。とても助かりました。