>20歳から22歳までは学生でお金に余裕がなかったため国民年金を納めておらず
ご質問者は今33歳ということなので、学生当時には学生免除制度があったはずですが(平成3年から導入されている)、この制度の申請はしていましたか?
していれば受給資格要件の加入期間に算入出来るのでここで2年の加入期間があることになります。
していなければ単に義務を果たしていなかっただけなので2年欠格です。
>23歳から29歳までは海外で働いていてそちらで税金を納めていたため
この期間についてきちんと海外転居届けを出していますか?
出していれば23~29歳の6年間は任意加入期間として、この期間も受給資格要件の加入期間に含めることが出来ます。一度社会保険事務所でこの期間どのような扱いになっているか確認してください。
>29歳の時に日本に戻り就職をしそれから33歳の今まで厚生年金に加入していますが、
こちらはまっとうな加入期間ですね。
>今後また海外で暮らす可能性もあります。
きちんと海外転居届けを出しておけば任意加入期間になりますので、受給資格要件の期間に算入できます。
年金額には反映しないため、もし反映させたい場合には海外からでも加入できます。
>それまでいくら厚生年金を納めていても、将来年金は支給されないのでしょうか?
加入義務があるにもかかわらず保険料を納めない期間については、未納という扱いになりますが、保険料を納めた期間だけでなく、免除を受けた期間や、海外居住中の任意期間については25年の要件に含めることが出来ます。
それゆえ、
>今まで収めていた厚生年金を返してもらうことはできるのでしょうか?
そういうことは出来ません。
なお、日本国籍を喪失した場合には海外からは加入できなくなります。(日本国内にいれば加入できますが)
そういう人の場合のみ、解約返戻金があります。しかし納めた保険料全額というわけではありませんからご注意下さい。なぜならば年金制度は、障害、遺族、老齢のセットになったものなので、障害などの保障は受けていたことになりますから。
あと海外といっても、国によっては相互条約が結ばれていて、互いに相手国の年金制度の加入期間を自国の加入期間に算入できるような仕組みなどがある場合もありますので、話はややこしいですが、覚えておいて下さい。
これは直接社会保険庁などに問い合わせるとよいでしょう。
お礼
とても丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。20歳から29歳までの期間が加入期間として扱われているのかどうか社会保険事務所で確認してみます。また年金制度が障害・遺族・老齢のセットになっていることは全く知りませんでした。将来海外でまた暮らすことになったときに相互条約があるかもぜひ調べてみます。本当にありがとうございました。