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交差点とその手前の追い越し。(道交法)
私はこれまで、多車線路で信号機のある交差点を青信号で通過する際には、優先道路に該当するものとの考えから、交差点内および交差点の手前30m以内であっても追い越しは可能(奨めるものではないが、違反ではない)であると認識しておりました。 (進行方向別通行区分と黄色実線境界線があれば、その部分では不可) しかし、当サイトでも信号機の有る無しに係わらず、一律に「不可」とする認識で交通事故問題等に解答されているQ&Aを見かけますが、実際にはどちらなのでしょうか? 私の誤認…という可能性大ではあります。 なお、交差点付近での追い越しの危険性を論ずる意図はなく、道交法の解釈のみで回答よろしくお願いいたします。 (SDカードがゴールドになってまだ10年のヒヨっ子より)
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道路交通法が昭和46年6月に改正される前は、30条は単に「追越してはならない」と規定していたため、1から4の全ての段階(要件)を終ったときに、はじめて追越し禁止違反が成立するようになっていました。 そのため、交差点・踏切等の短区間では、全ての段階を完了しない場合が多く不合理があったのです。 そこで、昭和46年改正の時に、30条は「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」と改められました。 つまり交差点とその手前30メートルの禁止区域内で「進路変更」「側方通過」があれば、「前方に出る」が交差点を過ぎてから行われても違反が成立するのです。
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- M111
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交差点内での車線変更は、原則禁止されている(詳しい条文は失念しましたが、トンネル内や峠の頂上部などと一緒に指定があったはず)と思います。 車線変更でなく追い抜きや追い越しそのものを明確に禁止した条文は記憶にありませんが、車線変更を要する追い越しは禁止事項に含まれると思います。 また、現実的な問題としては、他の違反を一切犯さずに交差点内で追い越すというのは至難の業であると思います。 交差点内の流れが遅い状態であれば、前走車が交差点を抜けきる確証のないまま交差点に進入していることになりますので、駐停車禁止場所の走行方法として問題があります。また、十分な速度で流れている場合であれば、速度違反せずに交差点内で安全に追い越しを完了させるのは、かなり難しいのではないでしょうか(交差点の大きさにもよりますが)。 以上、「合法的には難しい」という見解を持っていますが、いかがでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 青信号=優先道路は誤認のようでした。 追い越しという行為の概念としては、「車両が他の車両に追いついた場合において、その進路を変更して追いついた車両の側方を通過後(更に進路を変更して)当該車両の(進路)前方に出る」ことを言うのが一般的かと思います。 だとすれば、交差点の手前30メートル以内で車線変更を開始しても、交差点内で当該車両の前方に位置(つまり追い越し完了)していなければ、追い越しではないと見なされるものなのか、あるいは、進路変更を開始した段階で違反となるのか、という疑問が本質問の動機でした。 また、車線変更が追い越す目的なのか、純粋に隣の車線に移りたいだけなのかは、本人以外には分からない訳ですが、理由の如何を問わず、当該区域では車線変更そのものが禁止されるものなのでしょうか?
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お礼
おかげさまで、段々と細かい部分が見えてきました。 やはり本は表紙だけでは分からないものですね。 私の疑問が、まるで重箱の隅を突つくような、屁理屈のように映るかも知れませんが、「速度超過」や「一時不停止」などであればほとんど説明を要しないのに対し、交差点とその手前の追い越しは、違反となる定義(要件)が非常に分かりにくいと感じます。 私が違反に当たらないのでは?と考えていた部分は、主に交差点内でした。 交差点の手前には、ほとんどの場合、車線変更を禁止する意味で白色(黄色もあり)の実線境界線が引かれているため悩むことはありませんでしたが、何の表示もない交差点内では追い越しのためであっても進路変更そのものが禁止であるとは思っていませんでした。 禁止する標識・表示がなければ交差点内でのUターンが違反ではないのと同様に、特に交差点内での進路(車線)変更そのものを禁止する法令は無いと考えていました。 しかし、表題に「交差点と」が付く法令ですから、規制される行為は「手前30メートル」と同じと考えるのが当然のようですね。 この段階でほぼ納得することが出来ました。 何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。