- 締切済み
毎晩騒ぐ隣の住民に退去勧告を出して貰ったのですが…
あまりにも常識を逸し、周囲の住民に迷惑をかけつづける隣の住民に対して 管理会社を通して賃借人の方から内容証明で退去勧告を出してもらう事になったのですが、 この「退去勧告」というものは 強制力を持つのでしょうか? 今まで何をやってもダメだった最悪の住人なので、退去勧告が強制力を伴わないものならば 結局出ていかず、状況も変わらないのではないかと思うのですが…
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
「勧告」は「勧め」の「お告げ」と書くとおり、 あくまでも「勧め」であるので強制力は持ちません。 質問にある「賃借人」は「賃貸人」ではないでしょうか? (#1の方が言われてることはこれかと)
- huminotoko-x
- ベストアンサー率16% (5/31)
一般に「勧告」には強制力はありません。 また(変な見方かもしれませんが)家主も家賃収入を目的にしてるわけですから明渡し請求は家賃滞納などの場合でないと積極的に行うとは思いません。 家主に明渡し請求するよう促すために周辺住民が一体となって「あの人を出ていかさないなら私たちが出て行く」といってみるとかどうでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 1ヶ月周辺の住民と動いて、やっと退去勧告が出た程度なんで 出て行かせるには相当かかりそうです…。 しかも私の逆隣の部屋の人は 8月でここを出ていく事にしたそうです…。
- cmoss
- ベストアンサー率44% (25/56)
状況がよくわかりません。 「賃借人」とは誰のことなのでしょうか。 もし、貸屋であれば、家主から明け渡し請求の訴訟は起こせると思います。 内容証明書に強制力はありません。 警察にももちろん相談はされたのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 賃借人とは、本人と部屋を契約している不動産会社の事です。 とりあえず「退去勧告を内容証明郵便で出した」との事でしたので 勧告程度じゃどうせ出ていかないのではないだろうか… と思ったのです。 警察にも2度お世話になりましたが 「あとは貴方と管理会社の方で話をつけなさい」との事でした…。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、賃貸人の間違いです。