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益鳥であるツバメを殺したらどういう罪になりますか?
先日、ある公共の建物にたくさんあったツバメの巣が、何者かによってほとんど全て落とされていました。土日の内の仕業でしたが、いったい何が目的か分かりません。 季節柄、巣の中には雛や卵(これはちょっと遅いかも)がいた筈です。こういう野蛮な行為は許せないと思うのですが、益鳥が法律でどのように護られているのか知りません。 益鳥に危害を加えるとどのような罪になるのでしょうか?どなたかご教授願えませんか?よろしくお願いします。
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お示しのURL見ました。狩猟鳥(29種)の中にスズメが入っていました。スズメの焼き鳥の話は聞いたことがあるので、狩猟鳥かなあとも思ったのですが・・・。勉強になりました。 >「鳥獣の捕獲は原則として禁止」です。 →ずばり、回答をして頂きました。どなたかの反論がなければ、どうも「1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(同法83条)」ということになりそうですね。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。