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入国拒否の期間について

韓国籍の彼女が強制退去になり、行政書士の方多数に 相談したところ、5年間は入国できない 10年間は入国できない 入国は無理 と意見がバラバラです。 禁止区域内での風俗営業で 懲役2年執行猶予3年 の判決でした。彼女は日本に入国できないのでしょうか? 詳しい方おしえてください。

みんなの回答

  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.2

入管法の規定では、以下のように上陸拒否期間を設けています。 (1)いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年 (2)退去強制された者((1)の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年 (3)出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年 (4)日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することはできない。 おそらく、hasunnさんの彼女は執行猶予がついたので、猶予期間の3年を経過すれば、(2)の5年に該当すると思われますが、懲役2年という事実は事実ですので、執行猶予期間が終わっていない現在の状況では、(4)の無期限上陸拒否の状態にあるといえます。 この状況を打開する有効な手段は、殆どないと言えます。 仮に彼女と結婚しても、上陸許可の理由にはなりませんし、現にそのようなカップルが大勢入管に押しかけて問答を繰り返していますし、行政訴訟を起こしている人もいるようですが、それによって特別に上陸許可されたというハナシを聞いたことはありません。 そうした入管の厳しい現状に、パスポート偽造などの犯罪の付け入る余地があります。 ただし、言うまでもなくそうした行為は罪に罪を重ねるだけでなく、貴方も含めた周囲にとっても不幸な結果となることは明らかです。 もちろん、お金と時間をかけて努力をすれば、無期限が10年、10年が5年となることもあるでしょうが、現在の日本の入管体制下では、2,3年もすれば再び入国できるということは絶対にないでしょう。 彼女が無実の罪であると仮定して、無罪判決を勝ち取れば事態は変わってくるでしょうが、そうでないのなら、懲役刑に処されるだけの犯罪を犯したという事実を受け入れることだと思います。

hasunn
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。彼女のしたことは 悪い事だと分かってます。でも私は彼女が日本に来れる日を待ちたいです。

回答No.1

その質問はこの「結婚」よりも「法律」や「政治」?などのカテのほうが正確なレスがつくのではないでしょうか?

hasunn
質問者

お礼

そうですね。他にも質問があるので、今度は注意します。

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