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市長さんとか、「三選禁止」にすると憲法違反?

ニューヨークのジュリアーニ市長の人気は高いのに、ニューヨーク市は「三選禁止」となっているために、 いまの任期が終わると、もう市長にはなれないそうで。 アメリカの大統領が三選禁止というのは、聞いたことがあるのですが、市長にもそれがあるとは、 はじめて知りました。 そこで、日本でも、たとえばある県が、県知事を三選禁止とする条例とか作ることは、できるんでしょうか? 市長の三選を禁止するとか、、、? 何十年も市長をやってることが問題にされたりしてますので、そんなことを考えたんですが、、、。

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  • noribou11
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回答No.1

憲法中の地方公共団体の条例作成に関する条文は 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を       執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 さらに地方自治法では 十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務     に関し、条例を制定することができる。 法律の範囲内でなら条例は制定可能という印象を受けますが、憲法には規定していない ものの、個々の法律から考えると難しいように思えます。まず、地方自治法では 条例の制定は行政事務に関して制定できるとありますが、この行政事務の中に 選挙に関する事務は明記されていないので制定できないように思えます。 公職選挙法に関しては、十条で被選挙権について書かれています。ここでは 法令違反者に対して被選挙権がないとしか明記されていません。したがって、 法令の範囲内のみ有効な条例では国令の定める被選挙権を勝手に剥奪することは できないのではないでしょうか。 まとめると、「三選禁止」は条例レベルでは荷が重いということです。 ただし、国令レベルでの改定であれば憲法違反にもならないとは思います。

onotchi
質問者

お礼

いやぁ~、いつもながら、ここ(法律の分野)に質問すると、しっかりした回答がもらえて、ほんとびっくりです。 どことはいいませんが(政治とか、、、?)などでは、回答はそこそこに、自説をとうとうと述べてあったりで、 どうお礼していいのか困ることもあるくらいです。(めったにないですが。) noribou11さん、あなたは、絶対、一般人ではない!! 少なくとも、私のレベルとはかけ離れてます。 そうなんですか、、、。 私は、プロ野球のドラフトみたいに「職業選択の自由」とかに触れるのが問題なのかと思ってたんですが、 国の法律(公職選挙法とか)を地方が勝手に書き換えてはいけない、それが問題だったんですねぇ。 どうも、ありがとうございました。 ほんとに助かりました!

その他の回答 (2)

  • to32
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回答No.3

法律的には、三選禁止を定めることは日本では無理だと思います。 しかし、地方の市町村の首長・議員では、三選目のときは、推薦をしないことがあります。2選して一度、引退をして再度立候補することが多々あります。理由は、連続10年勤めると年金がもらえるようになるため、支給資格がない状態にするためだと聞かされたことがあります。

onotchi
質問者

お礼

年金がネックになって多選を阻止しているというのは、おもしろい現象ですねぇ。 「三選禁止」というのは、アメリカのような大統領制だからでしょうか、、、? あれっ、でも、市長さんとかは、議院内閣制というより大統領制に近いんですよねぇ。 テレビも地方の多選の弊害を伝えるときには、法律で禁止できないんだという理由まで 報道してほしいものです。 いやぁ~、今回は、いい勉強になりました。 ほんとに、ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 公職選挙法によって、被選挙権=立候補できる人 の要件が規定されています。その規定には、再選についての規定は一切ありません。したがって、県や市町村の条例でそのような条例を作ることは、違反です。下位の法令は、上位の法令に従わなければならないからです。  現行法令で規定されている被選挙権の要件は、年齢、成人後見人でないこと、禁錮以上の刑に処されその執行を終わっていない人、などの選挙権がない人の要件です。公職選挙法10条、11条関係。

onotchi
質問者

お礼

すっかり、納得できました。ありがとうございました。 そうすると、ニューヨーク市で「三選禁止」ができるのは、日本のように公職選挙法とかで、 全国一律に決めるのではなく、市は市で決めろ、州は州で決めろというふうになってるからでしょうか、、、。 時間があったらあとで、調べてみます。 どうも、ありがとうございました。

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