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現在の少年犯罪刑法
先日起きた高校爆弾事件で容疑者は逮捕されたわけですが、昔の少年法律でも逮捕という形になりましたか?。 何年か前に少年法が改正されましたが、具体的にどこがどう変わってどくらいきつくなったんでしょうか?
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改正前も後も、逮捕に年齢制限はありません。14歳未満の逮捕というのは、主に現行犯逮捕です。人を刺しているなど犯罪現場に駆けつけた警察官が、いちいち年齢確認してから出ないと逮捕できないというのは不合理です。(もっとも、佐世保の事件では、逮捕はしていません。) 逮捕された後の扱いは、14歳未満であれば児童相談所へ通告され、児童相談所長が少年審判に付するため家庭裁判所へ送致します。他方、14歳以上であれば成人と同じように検察官へ送検され、こちらは、検察官が少年審判に付するため、家庭裁判所へ送致します。 14歳以下の触法少年であっても、少年審判の対象になります。(この点 No.1 さんは勘違いされております。佐世保事件でも、少年審判によって、加害女児は児童自立支援施設へ入所させる処分をされています。) 少年法の改正点としては、14歳以上の少年審判手続きで、事件の捜査に当たった検察官や付添い人の出席ができるようになったりとか、16歳以上の重大犯罪では、原則、逆送を義務付けるなどです。
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#1です。 #2さんご指摘ありがとうございます。 触法少年でも審判に附されるのですね。全く勘違いしておりました。 児童所長が家裁に通告するのは存じておりましたが、審判の上で児童自立支援施設に送られるのですね。 質問者様、間違った解答をして大変申し訳ありません。
後ほどどなたかお詳しい方に回答頂けると思うので、暫定的な回答とお考え下さい。 数年前の改正では、刑事責任の問える年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げました。 14歳未満の、犯罪を行っても刑事責任を問われない少年を「触法少年」といいます。 14歳以上であれば、家庭裁判所に送致されて少年院などへ送られる事になるなり、審判官(裁判官)の判断で検察官に「逆送」を行って地方裁判所で大人と同じ刑事裁判に附される訳です。 長崎・佐世保の御手洗さんを刺殺した女児は、当然まだ14歳未満(小学生)だったので家裁にも送られなかった訳です。 佐世保の事件を受けて、13歳以下の少年も家裁で審判を受けさせようとする改正の動きもあるようですが、私は不勉強なもので詳しくは存じません。 少年法では少年を罰するのが目的ではなく、矯正が目的とされている訳ですね。 ですから大人の刑務所では矯正という視点はほとんど欠けていますが(というか年齢も多岐に渡り、様々な社会の色に染まった大人を矯正させる事に無理があるのかもしれません)、少年院などでは矯正教育に重きが置かれている訳です。 光の事件は、年齢や犯罪の性質からしても家裁ではなく、大人と同じ様に地方裁判所で刑事裁判を受ける可能性が高いのではないかと思います。 今回は18歳という事ですので、改正以前の少年法でも逮捕されました。 分かりにくい説明ですみません。