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住所を調べるには

誰か 知っている方おられたら 教えてください。 8年ほど前に 離婚して それ以来ずっと母の住んでいる住所がわかりません。 この度、どうしても母に伝えたい用件があり、住所を調べたく 市役所に行ったのですが 住民票は5年間保存で ここでは抹消されて分からない との事。 どこで生まれたのですかと聞かれたので ○○県です と言うと では○○県の役所に附票の写しを請求してください と言われました。 あと 裁判所に失踪届けを出すという話もされていたのですが どういう意味なのか分からないのですが

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

> 母の本籍地というのは母が生まれた所ということですか? このあたり大変難しいのですが、お母様は生まれたときに、お母様のご両親(質問者さんの母方の祖父母)の戸籍に入ります(出生届)。通常はそのまま成人となり、お父様とご結婚された時にそれまでの戸籍から削除され、お父様と2人で新しい戸籍を作ります(婚姻届)。その後、離婚されたとのことですが、その際に、お母様は離婚届の提出と共に次の2つの選択肢のどちらかを必ず選んでいます。 (1)再び元の戸籍(質問者さんの母方の祖父母の戸籍)に戻る (2)単独で戸籍を新しく作る (1)の場合、そこからお母様が戸籍を移動されたりなどしていない場合は、質問者さんの母方の祖父母の戸籍にお母様の現在の戸籍が載っている可能性があります。よって、(1)の場合の本籍地は質問者さんの母方の祖父母の戸籍のある場所、ということになります(ちなみに出生地とは無関係です)。 (2)の場合、お母様の戸籍はどこに作成されたか分かりません。その場合は、お父様とお母様が婚姻されていたときに戸籍を置いていた場所(もしお父様が離婚後も戸籍を触っていないのであればお父様の現在の戸籍のある場所、さらに質問者さんが未婚であれば質問者さん自身の戸籍も同じ筈です)に、お母様の古い戸籍が「除籍」という状態になって保管されています。まずこの役所にお母様の除籍謄本を請求し、そこを見ると、お母様の新しい戸籍がどこに作られたのか(上の例の(1)なのか(2)なのかを問わず)書かれていますので、それを見てお母様の本籍地を探す手がかりにすることが可能です。 もし、離婚によって本籍地を移動した後にさらにお母様が転籍(婚姻によらず本籍地を移すこと)をしていた場合、古い戸籍がその本籍地の移動の跡に除籍謄本として残りますから、転々と除籍謄本を追いかける必要があるかもしれません。追いかけていくと、いずれは除籍されていない(有効な)戸籍まで辿り着きますので、その役所(現在のお母様の本籍地の役所)に戸籍の附票を請求すれば良いでしょう。 なお、(2)の場合で、かつお父様が離婚以後戸籍を触っていない場合、お父様の戸籍謄本を取ると、配偶者としてお母様の離婚後の戸籍についての情報が載っているかもしれません。質問者さんが未婚であれば、お父様の戸籍は質問者さんの戸籍でもある(戸籍とは家族単位で作るものだから)ので、質問者さん自身の戸籍謄本(最近では全部事項証明と呼ぶ役所もあります)を取得されると、もしかするとそこにお母様の離婚後の戸籍についての情報があるかもしれませんよ。

noname#12258
質問者

補足

くわしく説明してくれ ありがとうございます。 まず、離婚をした時は 戸籍をそのままにしてあると思います。となると、私たち家族と同じ戸籍場所ということですよね。今、役所に電話をしたのですが 私の住民票をとれば、母の戸籍が分かるといわれましたが・・以前、私の住民票をとったときは 戸籍のところが 省略と書かれていました。それは わたしの請求に欠けている点があったのでしょうね。

その他の回答 (6)

回答No.7

> 離婚をした時は 戸籍をそのままにしてあると思います。となると、私たち家族と同じ戸籍場所ということですよね。 いいえ、離婚をしたときに、妻(結婚時に姓を変えた方)の戸籍は必ず除籍され、#5の(1)、(2)で説明したどちらかによって戸籍が移動します。ごく稀に、(2)単独で戸籍を新しく作る、を選んで、その新しい戸籍の場所(本籍地)に結婚当時の夫婦の戸籍のあった場所(元夫の本籍地)を選ぶ人もいないではありませんが、離婚してなお元夫の本籍地と同じ場所に戸籍を作る人は稀でしょうから、たぶん(2)であってもどこか別の場所に本籍地を定めたのではないかと思います。 > 以前、私の住民票をとったときは 戸籍のところが 省略と書かれていました。 プライバシー保護のため、住民票に本籍地についての情報を載せたい人は、住民票の申請用紙に「本籍について記載する」というチェック欄がありますので、そこにチェックをする必要があります。例えば免許証・パスポートなどを申請するための住民票には本籍の記載が必要ですから、そういった用途に使うために住民票を取得する人は本籍を載せるチェック欄に必ずチェックを入れないといけませんが、そうでない場合(学校や勤務先・銀行などに提出する場合)は本籍地を載せないでもOKですので、プライバシーが気になる場合はチェックしないでOKです。 質問者さんの場合も、以前住民票を取得されたときにチェックをしなかったのではないでしょうか。改めて役所にいって、今度は「本籍を記載する」の欄にチェックを入れて住民票を発行してもらえば、大丈夫だと思いますよ。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。住民票を取れば戸籍がのるんですね。

回答No.6

#3,5の回答者です。 私宛の問いではありませんが…。 > 小為替 こがわせ、です。郵便局に行って「300円のこがわせをください」というと、300円分の郵便小為替という金券をくれますので、それを同封して送ってください。

  • nyannmage
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回答No.4

まずは役所に電話で用件を言って(何が必要で何に使うか) 必要書類(取りに行く人の免許書、印鑑、必要ならば委任状等) を確認すれば二度手間にならないと思いますよ

noname#12258
質問者

お礼

ありがとうございます。 今 役所に電話をしました。小為替を300円分 郵便局で買って同封とのことですが、早口でよく聞き取れなかったのですが、小為替は何と読むのでしょうか?

回答No.3

お母様の本籍地は分かりますか?○○県というだけではダメで、○○県△△市まで分からないといけません。そこの役場(市の場合は市役所、町・村の場合は町役場・村役場)にお母様の戸籍がありますので、その戸籍の附票を取り寄せましょう。附票には、お母様が住所変更のための手続き(転居届・転出届・転入届)をちゃんと出している限り、どこに住んでいるかが記載されています。郵便での請求も出来ますし、役所によってはインターネットでの請求も可能です。まずはインターネットでその役場のホームページを調べてみるか、電話してみると良いでしょう。直系親族の質問者さんであれば、問題なく請求できる筈です。 なお、お母様が転居届・転出届・転入届を出していないで実際には引っ越しを行っていた場合は戸籍の附票でも追跡することは出来ません。その場合は親族・知人を回って聞き込みをするか、興信所にでも頼むしかありません。 なお、失踪届とは、お母様の住所を調べるためのものではなく、いかなる手段をもってしてもお母様の居場所が判明しないときに、裁判所に訴えて「失踪」を宣告してもらうということです。失踪が宣告されると、お母様は法的には死んだものとして扱われ、遺産があれば相続を開始することになります。もちろん、その後お母様の生存が判明すれば失踪宣告を解除してもらうことになります。 失踪を裁判所に宣告してもらっても、お母様と連絡が取れるということは無関係ですので、お母様を捜すのであれば、失踪届については忘れて、まずは戸籍の附票から当たってみると良いでしょう。

noname#12258
質問者

補足

母の本籍地というのは母が生まれた所ということですか? 失踪届けは住所を知るということではなかったんですか・・・自分の無知さを感じます。母の遺産はありませんが、反対に遺産をもらう(例えば母の両親などの)権利がなくなるということでしょうね。

  • nyannmage
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回答No.2

出んわで大丈夫ですよ ○○県の管轄の役所に電話をして戸籍の附表を郵送して下さいって言うと切手代金等を言われますので一度こちらから返信用の封筒と切手を同封して送れば送ってきてくれます ちなみに附表の内容は  その人の住所が載っています  神奈川県の○○→東京都○○→埼玉県○○みたいな  お母さんが住所変更をしていればそれで大丈夫だと 思います

noname#12258
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もし良ければ お答えお願いします。 ○○県には母の姉妹が住んでるのですが 私から郵送するより その姉妹が役所に行ったほうが早いと思うのですが 姉妹でも腑票を請求できますか

  • fitzandnao
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回答No.1

お母様の親族やお友達も知らないのでしょうか。 それなら失踪といわれてもしかたないかも…。

noname#12258
質問者

お礼

知らないようです。こちら側も どこかで元気にくらしてればいいが・・・くらいの気持ちでした。 アドバイスありがとうございます。