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13年前の未払いの請求のことで

13年前ボケの母の治療費でサラ金3社、クレ社1社あり知人の紹介である人が安く処理すので30万渡し処理が終わっていたもと、ところが今年5月移転した所 2社から請求あり。(住所は、そのままで、移転しなさいと指示あり。この金額で処理できないのがその時点ではパニックでわからずバカです)。 サラ金3社は記憶では借りていても40万位で、クレ社は20万、 1社から(T)から総額290万でその他を考えると1000万位になるので どんな処理がいいか教えていただければ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rockria
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.7

始めまして。  13年前の債権ですか?時効ですね。しかし、いきさつ等もあるので難しいですが、市町村の消費者相談センターに相談が一番です。住所を変更するのは会社にとって待ってました!といわんばかりに督促が着ますよ。債権保全として住民票より探し出します。しかし、ある都道府県では住民票を出さないところもありますのでまずは消費者相談窓口へ・・・・

123rxy
質問者

お礼

ありがとうございます。 解決すべき早く対応します。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

住所はそのままで、姿を隠して住んでいる所に5年以上請求が来なければ時効は成立するのでしょうか?>  法律(民法147条)で時効は(裁判上の)請求(訴えのこと)、差押などの裁判所の手続き、(あなたの)承認が、その期間内にないと、成立します。しかし、その後、あなたが知らずに払いますと、返してもらうことができません。相手は、それを期待しています。 住所(住民票)]うんぬんは関係ありません。 また聞いた所に寄れば相手が納得しなければ、時効は成立しないと聞いたのですが?>  時間の経過により、自動的に成立します。あなたのような考え方では、永久に成立しません。

参考URL:
http://www.toyama-smenet.or.jp/~tomiho/jikou.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.5

>また聞いた所に寄れば相手が納得しなければ、時効は成立しないと聞いたのですが? そのようなことは有りません。 相手の承諾に関係なく、時効は成立します。 請求書は、ただ送っただけで、相手に届いていることを証明できなければ、時効の進行を止めることは出来ませんから、時効は成立します。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

最近時効になったローンの請求が増えています。下のHPに関係記事がありますので参考にしてください。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/credit/jirei4.html
123rxy
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 住所はそのままで、姿を隠して住んでいる所に5年以上請求が来なければ 時効は成立するのでしょうか? また聞いた所に寄れば相手が納得しなければ、時効は成立しないと 聞いたのですが?

noname#24736
noname#24736
回答No.3

そのサラ金業者が会社の場合は、商行為となり、商法により5年で時効となり、個人の場合は10年で時効となります。 今まで、一度も請求が無かったり、一部返済などをしていなければ時効が成立しますから、返済の必要は有りません。 そのサラ金業者に対して内容証明などで「時効を援用する」と通知することにより、返済しなくてもよいことになります。 内容証明の書き方は参考URLをご覧ください。 又、ご心配でしたら、弁護士会の法律相談で確認してください。30分5000円で相談が出来ます。 申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/GANBALAW/main_frame.html
  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

内容証明付きの督促状は送られて来ていましたか? そうでなければ、商行為の借金の場合、時効は5年だったと記憶していますが‥商行為でない借金でも10年が時効だったはずですネ。 弁護士会で相談されては如何ですか? そして、内容証明付きで時効であることを通告するとか‥ 以上kawakawaでした

123rxy
質問者

補足

早速ご返事有難うございます。 督促は今まで来ていません。 但し旧住所のことは解かりませんけど.

  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.1

もう少し詳しく正確に教えていただければアドバイスも詳細にできるのですが、簡易裁判所に相談に行ってください としか申し上げられません。

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