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休業補償について

こんばんわ。私の母の話なのですが。 母が仕事中ぎっくり腰になり、さらに過労から帯状疱疹にかかりました。 忙しかったのですぐに病院にも行けず、今日ようやく病院に行ったところしばらくは毎日通院と絶対安静を言い渡されました。 ただ有給が残っていないことと、代理の人がいないため休暇をとることはできない、休暇をとったら辞めさせられるからとれない、と本人は言っています。 でも仕事中の病気ならどうどうと診断書を提出して休みをとれば業務災害で休業補償がもらえるのでは?と友人から聞きました。本当でしょうか? ちなみに母は正社員です。

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.1

加入している保険組合と社内規定によりますが、 有給がない状態で休みをとる=欠勤したからといってすぐ退職・解雇と いうことにはならないと思います。 通常の企業健保の場合、病気欠勤で連続して4日以上の休みを取ると、 傷病手当金と傷病手当付加金いうのが支給される状態になります。 二つ合わせて標準報酬額の85%が支給されるはずです。 この期間は病気欠勤開始から1年6ヶ月です。 1年6ヶ月立ちますと厚生年金の障害年金に切り換わるか、 障害年金者と認定されない場合は「延長」傷病手当金が健保の方から 支払われます。 この期間も1年6ヶ月です。合計して3年間、健保からの支給で治療に 専念できるはずです。 以上が、健保との関係です。 (わたしの加入している企業健保の例を引きましたので質問者の健保に  よって若干差異があるかも知れません。) それから労災保障ですが、まず労災である事が認定されないと話が 進みません。 通勤中の事故とかは比較的労災認定されやすいのですが、 質問者のギックリ腰はどうなんでしょうか? 日常作業で扱わないような明らかに重いものを、その日だけ持たされたとか 負荷のかかる重いものを日常の作業で継続的に持たされていた等の因果関係を 立証されないと認定が難しいかも知れません。 それと過労からと思われる帯状疱疹はもっと認定が難しいでしょう。 一旦労災認定がおりれば、療養と休職の範囲で以下のものが支給されます。 ・療養補償給付 ・休業保障給付 ・休業特別支給金 ・傷病補償年金 ・傷病特別支給金 ・傷病特別年金 後遺症が残ればまた別途支給されるものがあります。 この辺りは、左記の労災認定も含めて労働基準局なりに相談してみてください。 次にややこしいのは社内規則の規定です。 会社によっては、病気欠勤で何ヶ月以上休む場合は自動的に退職扱いと するという規定を設けてる場合があります。 とはいえ、実際に質問者の社内規定をみたわけではありませんが、 その期間が数日や数週間という事はありません。 勤続年数により長短がでる場合はありますが、最低でも2年は大丈夫だと 思います。 特に質問者の場合、お母さまですので勤続年数もそれなりに長いと推察 されます。 ですので、病気欠勤・休職をしたとしてもすぐさま退職という期間では ないと思います。 また、仮に退職扱いになって健保組合から脱会しても、左記の3年間の 傷病手当金は期限通り支払いされるはずですからご心配はいらないと 思います。 と、わたしの例をメインにお話してしてしまいましたが、 まずは、労災認定されるかの確認と、社内規則をお調べになるのと、 加入している健保組合への問い合わせをすることが必要かと思います。 参考になるかどうかわかりませんが、或る企業健保の休業補償のサイトが ありましたのでURLをご紹介しておきます。

参考URL:
http://www.jrkenpo.or.jp/member/guide/5/13.html
noname#11367
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました。早速確認してみます。 大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • doradora0
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.2

1さんに補足です。 国保以外でしたら傷病手当金が出ます。 しかし、法定給付(法で決められている範囲)は、標準報酬の6割です。 8割5分出るのは、付加金(法定の範囲ではないので、制度のある健保とない健保があります)として上限の値ですので、かなりリッチな健保でないと出ません。 あと、「延長傷病手当金」は、「付加給付」なので、一年六ヶ月を経過したら、付加給付制度のない健保では出ません。

noname#11367
質問者

お礼

ありがとうございました。 給付の割りあいについても確認してみます!