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悪徳

契約前にお金を支払い、数日後にやはり契約しないと告げました。するとお金は全額は返さないと言われました。これは不当ではないのでしょうか? 取り返すことはできるでしょうか? 高額で困っています。

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noname#11844
noname#11844
回答No.7

まず、クーリングオフというのは、様々な状況が規定されてますが、例をあげれば、訪問販売の様に突然セールスマンがやってきて契約を結んだときに、それを解約できる制度です。 消費者が契約を結ぶために相手の店舗事務所へ行った、或いはセールスマンを呼び寄せた、といった場合、普通は適応対象外です。 それよりも、契約を結んでいないのに金は払った、というのが良くわからない。 まさか無言で金だけ置いて帰ったわけじゃあるまいし、何と言って金を払ったのか。 もしかして、質問者さんの契約していない、ってのは単に契約書に印鑑をついていないという意味じゃありませんか? 契約というのは口約束でも成立します。 「今は印鑑がありませんが、契約を結びたいので、お金を払います」等言ったのであれば、契約は成立でしょう。 何であれ消費生活センター等、相談されるのが良いでしょう。 ただ、これは消費者の為の機関で、事業者は門前払いされる可能性があります。

noname#14582
質問者

お礼

まとめて失礼します。 そうですか、私も詳しくはわからないのですが、 たぶん印鑑を押していないというだけだと思います。 契約したことになってしまうのですね。 お店を訪ねて契約してるのでクーリングオフというのも当てはまらないようです。 個人契約であまり知識もなくお金を先に渡してしまったのだと思います。ただ後で調べたら悪徳で有名な会社だったので、これが正当ではなく悪徳で、どうにかなるものならいいなと思います。 消費者センターは電話したら電話だけではだめで来るように言われたそうなんです。 仕事も大変で時間が取れないようです。土日もやってくれればいいのですが・・・。 ずっとお店に交渉中なのでなんとかなることを祈ります。 詳しい説明もできんかたにも関わらず、みなさんどうもありがとうございました!!!

その他の回答 (6)

回答No.6

リースと言う事は法人契約でしょうか? 通常リースの場合は契約書にて締結→リース物件納品→リース料支払い開始 の流れ だったと思います。 もし、ご友人の方が法人であればリース契約など初めての事では無いはずだと思います。 納品されていない物件に対しリース料を先払いで支払うなんて話聞いた事がありません。 ご本人の方も知らない訳ないとおもうのですが・・・。 また個人契約であれば8日間のクーリングオフが適用されます。 ただ契約書にサインしていないのですよね? 現金を先払いした意味が・・・・謎なんです・・・。 こういったトラブル解決のカギは時間との戦いです。 風化してしまったら返却できるものも出来なくなっちゃいますよ。 当事者さんに返金してもらいたいと言う気持ちがあるのなら勤務中でも 消費者センターに電話して相談する位はできるでしょう。 詳細が話せない以上、当事者さんに行動してもらう他ありませんからね・・・。 できればもう少し情報が欲しいのですが・・・。 当事者さんに承諾してもらってもう少し詳しく・・とかできません?

  • sobamoti
  • ベストアンサー率24% (63/261)
回答No.5

まず確認したいのが、 1.最終的に契約はしたのか。 2.クーリングオフが出来るところなのか。 3.(契約してたら)それから何日目に解約を申し込んだのか。 4.解約の理由 クーリングオフ制度は契約して7日以内なら解約できる制度ですが、商品が届いてなくても、7日たつと解約できなくなります。 私の場合、キャッチセールスで化粧品を買いました(総額15万円)。商品が届いたのは契約してから7日目でした。 でも、使うたびに、顔に痛みと吹き出物ができ、商品が届いてから7日目に返品をお願いしたのですが、クーリングオフの期間が過ぎていたので断られました。 と言っても、納得できなく支払わないでいたら、当然ながらクレジット会社からの催促の電話がかかってきて、最終的に裁判になりました。 こちらにも言い分があったので、裁判では使った分だけ(8万円)払うことになったんです。 正当な理由があるのならば何とかなるかもしれません。 詳しいことが分からないので、後ほど教えていただければできる限り協力したいと思っています。

noname#14582
質問者

補足

まとめて失礼させていただきます。 みなさんありがとうございます。 実は友人の話なので、詳しいことをさけさせていただいています。 ただ補足すると、リースといったたぐいのもので、契約が必要となるものです。 しかし契約はしていません。 印鑑を持ち合わせていなかたとか迷いがあったとか理由はわからないですが、後日契約するつもりで先にお金だけ払ったそうです。 その後もう1度考えて2・3日後にやはり契約しないと言ったら返せないと言われたそうです。 契約前のことなのに返さないというのは認められるのでしょうか? 契約前でも払ったということになるのでしょうか? 友人が困っているのでどうにかしてげたいのですが…。 消費者センターは平日仕事で行く暇がないそうです。

回答No.4

初めにお店で買ったのでしょか? それとも訪問販売や通信販売でしょうか? 買った商品やどのような敬意で購入し、そして解約したいのか 詳細がないと的確な回答ができません。 基本的に、一度結んだ契約を質問者さんの都合で「やっぱりやめます」とは、 普通言えません。そのことは一般常識で考えてもおわかりになると思います。 民法の原則でも、いったん締結された契約を一方的に解除することはできないことになっています。 たとえば特注品をたのんで「やっぱいらない」と言ったたら「全額返金できません」と言われても致し方ありません。 ただ、訪問販売や電話勧誘などで購入した場合は 「クーリング・オフ」制度がありコレに適用する場合は全額返金されます。 まずは詳細を教えてください。

noname#11844
noname#11844
回答No.3

どういった理由で、どんな契約を取り消したいとお考えでしょうか。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

お困りならば消費者センターに行かれてみては?

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

それだけでは、なんとも・・・ もうすこし情報は書けませんか?