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4~6月給与基準による社会保険料について(高額医療還付)
4月~6月の給与を基準に、10月から支払う厚生年金料&健康保険料が決定されるということですが、 本年初めに入院した時の医療費に対して高額医療還付金が4月に15万円ほど返ってきました。4月からの 給与も基準ということなので、この還付金も通勤手当同様、所得としてみなされるのでしょうか? どなたか詳しい方、御教示お願いします。
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