民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。
民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。
民法189~191条のお話しなのですが、民法189条2項で、
「善意の占有者は本権の訴えにおいて敗訴したときは、
(略)悪意の占有者とみなされる。」とあります。
そして、即時取得の条文には、
「(略)即時にその動産について行使する権利を取得する」
とあります。
この二つの条文は、趣旨や意図が異なるものだと思うのですが、
少し疑問に思うことがありました。
まず、即時取得が成立すれば、
その物を原始取得したことになるそうですから、
その物を返還する必要はなくなります。
しかし、果実の取得の条文には
善意の占有者が、「本権の訴えにおいて敗訴」した場合は、
物を返還しなければならないとあります。
この二つのパターンでは、どちらも善意の占有者であることには、
変わりないと思うのですが、
方や返還義務があり、もう一方はその義務がないということで、
果たしてどのような違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
回答どうもありがとうございます。助かります。