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交通事故でできた傷の慰謝料について

現在大学4年生、23歳男です。 平成11年7月30日当時大学2年に 脇見運転が原因で、追突されるという事故にあいました。 10: 0でむこうの方に すべて過失があるというものです。 車両の損害賠償についてはすぐに 解決したのですが、 その事故で左目のまぶたを8針縫うけがをして 傷が残ってしまいました。 そのときは、1年半以上たって傷がおちついたら 後遺障害診断書というものを 病院で作ってもらい、提出してくださいとのことでした。 左目の傷は縫ったあとが残り、少々はれぼったい感じが 残っています。 病院の先生には傷はほとんどなおるよ、といわれたのですが、 2年以上たっても治る様子がないので 人身のほうの損害賠償の請求をしようと思います。 今は、後遺障害診断書を病院で作ってもらう予定の 段階ですが、けがをして、 せっかくの学生生活中の夏休みの予定が すべて台無しになり、 今も、寒い時期には少し痛みがでたり、 バスケットなどの激しい運動をすると 少し目をぶつけるような接触をすると すぐにはれてしまい、痛みがともないます。 傷のできた目のほうだけたれ目になっていて 笑うと傷とはれがめだつのもすごく気になっています。 事故さえなければこういった不具合がいっさいなかった ということを考えると、請求できるなら はやり、請求できるぶんだけの賠償金は ほしいです。 聞いたところによると 後遺障害診断書で請求できる分は あくまでも体の機能的な部分での不具合について だけのようなので、 その他でこうむった損害については どう請求すればよいのかわかりません、 又、どれくらい請求できるのでしょうか? やはり裁判などが必要なのでしょうか? 長くてわかりにくい説明かと思いますが なにか良いアドバイスがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

 おはようございます。  補足です。  2年以上経っていると言うことで念のため。  損害賠償の請求権は3年で時効となります。相手方に時効の確認はした方が良いと思います。(時効中断の申し入れも。)このままあと半年経ってしまうと請求権そのものが消滅しますからいかな法的手続きも取れなくなってしまいます。(時効を迎えても相手が払えば良いと言えば良いのですが。)  ご自分の搭乗者傷害への請求はしましたか?こちらの保険金請求権は2年で時効です。(払ってくれれば良いのですが。)

speed-wagon
質問者

お礼

おはようございます。 損害賠償の請求権や自分の搭乗者傷害への請求に 事項があることを知りませんでした。 大変参考になりました、ありがとうございます。 事故についてあと残っているのは 相手方の保険会社(トラックの運転手だったのでトラック協会) への人身のぶんの請求だけです。 先ほど担当のかたから連絡があり、 今日診断書を発送してもらい、 それを病院で記入してもらい、 返信すると査定にかけられ、等級の結果が約2ヶ月後に 届くとのことでした。 時効中断の申し入れをすると 時効をのばしてもらうことができるのでしょうか? 次回連絡をとったときに時効の確認をしたいと思います。 適切なアドバイスありがとうございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

 こんにちわ。  通常の人身の示談は済んでいるのですね?  後遺障害については別途協議する、旨で示談書を取り交わしている事が前提になります。  後遺障害の診断書を取り付けた後は、相手方の保険会社に申し出てください。相手方は後遺障害の診断書を元に自賠責の調査事務所に級別の判定を依頼します。自賠責の調査事務所が後遺障害の級別に合致するかを判断し、後日通知が送られてきます。  まずはどの級別に該当するかを判断してもらう事となります。後遺障害の診断書が出れば後遺障害の等級に合致するとは限りません。  恐らく、該当したとしても14級(一番下)でしょう。文脈からは判断できませんが、微妙な所だと思います。  等級の決定がされれば相手方は再度後遺障害に関する支払額等の提示を行ってきます。  金額に不満があれば交渉は可能です。  大きい声では言えませんが、裁判基準の後遺障害14級の慰謝料は100万です。(著しい法令違反等、重過失が相手方にあれば増額事由にも。) 裁判になれば弁護士にこの金額を引き出してもらう事はできるかもしれませんが、問題は弁護士費用です。(50万位で受けてくれるかなぁ)訴訟起こしてもらっても手元に残らないのでは意味がありませんからこの辺りの兼ね合いになりますでしょうか。  自賠責の決定通知で該当せずの場合でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められる事はあります。(この場合は訴訟しかないです。)  自賠責の後遺障害の認定を待って、市役所等で開催する無料法律相談、交通事故相談等を利用してみてはいかがでしょうか。

speed-wagon
質問者

お礼

Pigeonさん nishimoriさん hanboさん とても丁寧な御回答ありがとうございました。 車両自体の示談は済んでいますが 人身での示談はなにも手つかずの状態のはずです。 nanboさんの奥様のように認定が出ないという場合も あるんですね。 やはりまずは診断書を作って保険会社に提出することが 第一のようですね、診断書を作ってもらう際には なにも必要ないのでしょうか? こういったことは始めてなうえ 二年半もたってしまい、 相手の保険会社に相手にしてもらえるか、 なにか大きな間違いをしてしまわないか、つまらない 心配と不安だらけです。 とりあえずは後遺障害の診断書を病院で作ってもらい、 保険会社に提出し、認定がされれば 金額の提示を待ち、 認定がされなかった場合は、 訴訟をするしかないといことですね。 みなさんありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

自賠責の等級別後遺障害の 第14級に「男子の外貌に醜状を残すもの」があり 保険金は75万円、慰謝料は32万円となっています。 裁判よりも先に保険会社への請求が必要だと思います。

speed-wagon
質問者

お礼

同上 ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 後遺症障害についての判定は、私の妻も同じような状況で交通事故に合い、ヒザにキズが残ってしまいましたが、認定にはなりませんでした。  問題のその他の損害ですが、1つ1つの損害について具体的に損害内容を金額に換算して、損害賠償請求をする方法になります。具体的方法は、やはり専門の弁護士さんなどにご相談なさるのが最短の道かと思います。事故によって作成した「示談書」も添えて相談してみてください。

speed-wagon
質問者

お礼

同上 ありがとうございました。