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知人同士での土地購入時の不動産業者の必要性

はじめまして。現在、祖父の代以前から土地だけを近所の方から借り、そこに家を建て何十年と住んでおります。今回、現在の借地を購入することとなり、貸主に相談致しました。貸主と貸主の知人の不動産業者より評価額3500万円で売値は1330万円と言われました。そこまでは良いのですが、どうやら貸主は知人の不動産業者を仲介に入れるようです。そこで言われた手数料が約100万円。はっきり言って必要ないと感じています。取引額が分かっていますし、あとは司法書士にお願いして、貸主と同席の上、土地取引に関する書類等を作成していただけば問題ないと思っているのですが。私の考えは間違いでしょうか?

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  • ganbareyo
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.2

100万円が仲介手数料であれば、違法なことはNo1さんと同じ立場をとります。 売買契約金額が1330万円ならば仲介手数料の上限は45万9000円(税抜き)です。 その業者に依頼したとしても同じです。 前にも契約書作成費用のことでお答えしたことがありますが、 その費用に相場や定額は存在しません。「ありがとさん」ですね。 ただし、私たち業者は国土交通大臣や都道府県知事に免許をもらって仕事をする 許認可業者ですのでそれなりの立場であることは考慮する必要はある、かもです。 ちなみに、貸土地の評価は路線価表(税務署やWEBで閲覧できる)が参考になります。 通常住宅地なら60%位が借主側、商業地の場合70%くらいが借主の評価(持分の 価値) とされています。

chakio3104
質問者

お礼

業者様でしょうか。詳しい説明ありがとうございます。手数料等、正確に確認の上取引しようと思います。ありあとうございました。

その他の回答 (1)

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.1

まず、仲介手数料が法律違反です。 評価額ではなく、売買価格の3%+6万+消費税が上限です。 仰るとおり、市販の契約書を使い、司法書士に依頼すれば済むことではありますが、司法書士は、契約自体には責任を持ちません。高額な売買ですから「きちんとした」不動産屋を仲介に入れておいた方が、「保険」として役立ちます。 通常、このような出来上がった話に仲介ではいる場合、法廷額より安くやってくれることが多いのですが、手数料の明確な説明を求め、納得できない場合、その不動産屋は信用できません。場合によっては売主側のみに便宜を払うような契約にされかねません。 買主方で別の不動産屋を立てた方が良いと思います。

chakio3104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね。安い取引ではないので念には念を入れるべきですね。信用のおける不動産業者を仲介に入れることにします。ありがとうございました。

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