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事故現場での記憶に無い発言

下の方で被害者直接請求権について質問をした者ですが代理店との話し合いで少額訴訟をする事に成りました。 そこでお聞きしたいのですが当方が事故直後に相手の方に速度の事を聞かれ70~80km/hと答えたらしいのですが事故後の興奮で情けない事に全く覚えてません。 その後の警察官との現場検証では60~70km/hと答え調書には記載されています。 そこでお聞きしたいのですがこの様な時には裁判ではどちらが採用されるのでしょうか 経験者の方 または仕事柄このような質問に答えられる方の返答をお待ちしています 宜しくお願い致します。

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回答No.1

やはり、警察の調書ですね。 争議になった場合、自分有利な発言は当然予想されることです。 しかし、調書といった記録が無い場合、信憑性のある調書が採用されます。 言った、言わないの論議は、言った方に記憶があることが絶対条件ですし、あの時こう言っただろう、と相手を誘導することもよくあります。

fxojisan
質問者

お礼

早速の返答を有り難うございました これで安心して訴訟を行えます。 こちらには不安材料が無いので思い切り戦います。

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