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民地と公道にまたがった駐車
道路交通関連法規を勉強しています。 たとえば、車の左半分が民地に入り、右半分が駐車禁止の標識指定のある車道にかかって駐車している放置駐車車両があるとします。この場合、道交法違反の検挙対象となるのでしょうか? どなたかご専門の方のご回答をお願いいたします。
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>過去に判例があるのですね。 らしいです(報道による)。調べたことはないので詳細は不明です。 >「この間の事件」については知りませんでした。ぜひ、詳しく知りたいものです。 ある男性(老人)が自分の敷地だけでは収まりきらない軽自動車を所有し、道路にまたがって駐車していた例です。この時警察は当初敷地に1/2弱はかかっているため、完全な青空駐車と認定できず、立件するかどうかで検察と協議。(もちろん以前から付近住民より苦情は存在した) その結果、判例で1/2以上あればという(これも直接的ではなく間接的な判例のようです)判断をして、自動車が1/2以上公道にはみ出ていることを実測、及び車検証などによる車幅確認により検挙にいたったものです。 確か去年あたりと思います。 >でも、やっぱり「道交法」でなく「保管場所法」をもってきたんですね。 その事例では駐停車禁止の場所ではなかったので道交法の適用ではありませんでした。 >ということは、こういう事案は「道交法」では役不足なんでしょうかね。 現実に道交法を適用しようとすれば同じように1/2以上公道に出ていることを検証するなど必要でしょうから、かなり大変なことになると思います。 >「道交法」での検挙は難しいんだろうなあ、とは思っておりましたが・・・。 最大の問題点は道交法にしろ保管場所法にしても明確に線引きがなされていなくて、他方私有地への駐車は所有権の行使であり、その権利も尊重すべきなので(たとえば車の公道専有部分だけ除去できれば別ですが、丸ごと対象にすると私有地部分は権利侵害にもなる)境界線を明確にしていなのが問題点の一つでしょうね。 ただ1mmでもだめとするのはちょっと抵抗もあります。交通の障害にならないように駐停車違反の項目を設けているわけで、そもそも車を認める場合にはどこかに駐停車しなければならないという事実を考えると、単に1/2での線引きではなくもっと別の視点(たとえば道路幅とその専有割合など)での判断があれば望ましいのではと思います。 逆に車庫法についてはもっと厳密にしてもよいと思いますが。 専門家ではない回答を何度も重ねてすいません。
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この間の事件(厳密には道路交通法ではなく保管場所法違反での検挙でしたが基準は大体同じと思います)のことはご存知ですか? 車が1/2以上私有地にかかっている場合にはグレーゾーンで簡単に検挙というわけにはいかず、車が1/2未満しか敷地にかかっていない場合には検挙が可能(過去判例によるそうですが探してみたことはありません)と判断して先の事件では検挙にいたりしました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 過去に判例があるのですね。たくさんあれば参考になるのですが、どうでしょうか。「この間の事件」については知りませんでした。ぜひ、詳しく知りたいものです。 でも、やっぱり「道交法」でなく「保管場所法」をもってきたんですね。つまり、「反則金」じゃなく頭から「罰金」を取られる方を。 ということは、こういう事案は「道交法」では役不足なんでしょうかね。 前々から、交差点内であるけど微妙に民地にまたがって駐車している車両やら、歩行者用路側帯を横断するように完全に塞いで、かつ、わずかに民地へその前部をねじこんだだけの車両やらを目撃するにつけ、「道交法」での検挙は難しいんだろうなあ、とは思っておりましたが・・・。 あくまで「“道路”交通法」ですから、おのずと限界があるのでしょう。しかし、こんなお行儀のよろしくない民地がらみの放置車両が野放しのままで、青空駐車の1台を何日か張り番までして、ようやく立件に持ち込むのが精一杯だというのが、なんとも不甲斐ないですね。
お礼
ご丁寧なご回答おそれいります。 >最大の問題点は道交法にしろ保管場所法にしても明確に線引きがなされていなくて、他方私有地への駐車は所有権の行使であり、その権利も尊重すべきなので(たとえば車の公道専有部分だけ除去できれば別ですが、丸ごと対象にすると私有地部分は権利侵害にもなる)境界線を明確にしていなのが問題点の一つでしょうね。 ふむふむ、まさにその通りですね。 >単に1/2での線引きではなくもっと別の視点(たとえば道路幅とその専有割合など)での判断があれば望ましいのではと思います。 道路実態、駐車実態から言うと線引きできないことが多いですね。世の中はままならない、です。