• 締切済み

説明なしに指紋とられました。

知り合いが警察で微罪処分を受けました。そして、指紋と写真を取られたそうです。しかし、それが後日、「任意」であったことが、別の警察官との話でわかりました。そんな説明は事前になかったそうです。 ですので、削除するように頼んだそうですが、まだ応じてもらってません。 どうすれば良いでしょうか。 こういうことに異議を申し立てる機関はないのでしょうか。 また、削除してもらえたときには、自分で確認する手段はないでしょうか。 さらに、削除を証明する一筆を書いてもらうことができますでしょうか。

みんなの回答

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.5

 先ほど、もうひとつのほうの質問にも回答させていただきました。  微罪処分自体が    被害者が処罰意思がない ときにしか、適用できません。  予め被害届が出ていなくても、被害品を押収してからも、被害届けを    微罪処分専用のもの で、受理しなければ、微罪処分には出来ないのですが、その書式に    被害品を返却していただきましたし、被害金額    が、低額なため、重罰を望みません という内容のため、微罪処分になっているのです。  つまり、この書類自体が、    被疑者と示談を済ませたので、処罰しないでく    ださい。 というものです。  ですから、    前歴(=警察内部) にはなりますが、    前科(=罰金刑以上の刑罰を受けた) にはならないのですよ。  ですから、この場合の    示談 は、意味がありませんし、被害の取り下げも意味がありません。  厳しいようですが、貴方のお知り合いは、    軽微とはいえ犯罪を犯した人 になるのですから、    微罪処分でよかった と思ってください。  微罪処分が適用される事件でも、被害者が    重罰を望んだ場合 は、微罪処分にならず、    書類送検されてもおかしくない のですから、おそらく    初めは警察が、被害者を説得したために微罪処    分になった と思われます。  警察も犯罪者を作りたくはないのです。  被疑者であっても、穏便に済ませようとした結果が、微罪処分だと思ってください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.4

 補足で、回答させていただきます。  どういったことで、微罪処分を受けたのか分からないので、明確な回答は出来ませんが、  >再度出頭して微罪が告げられてから、指紋と写真   を取られたそうです。出頭しなければ逮捕すると   言われてました とのことですが、これは、大まかに   お知り合いが捕まった当初は、被害届が出ていた   が、微罪処分できる金額のものではなかったが、   警察官が、被害者と話をして、被害金額を引き下   げてもらって、微罪処分が出来た というパターンと   自転車等で、被害届が出ていないが、鍵等が壊さ   れており、盗まれたものであると推測できる為、   お知り合いに職務質問をして、被害品である自転   車等を押収して、被害者と連絡を取り、被害の届   け出をしてもらい、被害者が重罰を望まないた   め、微罪処分になった というパターンと   万引きで、被害金額が低く、身元がしっかりして   いたので、微罪処分になった という3つのパターンが考えられます。  一つめと二つめのパターンは、強制(逮捕)には向かないので、三つ目のパターンか、それに近いパターンだと思います。  この場合だと、被害者側を警察がある程度説得して、微罪になっている可能性が高いですね。  しかし、このパターンでも、取調に応じないなどの状況がでれば、    悪質 ということになり    逮捕される 事になります。  今回は、    検挙されている被疑者 なのですから、    指紋採取も写真撮影も何ら違法ではありません。  罪を行ったお知り合いが悪いのですからね。  説明した、していないという揚げ足をとることよりも、お知り合いに罪を犯したことを反省してもらい、二度と同じ事を繰り返さないようにお伝えください。

agoo
質問者

補足

知り合いはもう懲りていますので、繰り返すことはありません。 一つ質問ですが、被害届が出ないと微罪処分にはできないのでしょうか。例えば、被害者からの聞き取りだけで微罪処分にすることはできるのでしょうか。被害届が必要ならば、取り下げてもらうようなことができた場合、微罪処分が撤回されるのでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.3

 警察が行う犯罪者の   指紋資料(被疑者指紋)採取 および   写真資料(被疑者写真)採取 について、貴方は考え違いをされていませんか?  ここに書き込みをされる方や一般人が   よくしている勘違い ですが、   微罪処分事件=任意事件=資料採取拒否 の考え方自体が間違っています。  任意事件とは、どんなものかわかっていますか?  軽微とはいえ、犯罪を犯した者を、強制(逮捕)せずに、任意に取り調べをしているのですよ。  任意とは、あくまで   証拠隠滅のおそれがない   逃亡のおそれがない 等の状況から   逮捕せずに、取り調べを行うもの ですから、   警察の捜査上必要な資料(被疑者の指紋や写真)   採取には、強制力がある のです。  皆さんがよく勘違いをなさっているのは、   容疑者の任意出頭 と   被疑者の任意取り調べ です。  容疑者は、   あくまで事件の犯人としての容疑がある だけで、まだ被疑者ではないため、この容疑者の段階での   指紋採取や写真撮影は、被疑者ではないため強制   力がなく、前歴者登録できない のですが、被疑者は既に   事件の犯人として、検挙されている ということで   指紋採取や写真撮影 を行うことができるのです。  つまり   検挙=逮捕 ではなく、   検挙=取り調べを受ける(被疑者として) だと考えてください。  検挙とは、逮捕だけではなく、任意(書類送検)も含んでいるのです。  ですから、一度採取されてしまったものを削除することは不可能です。  また、よく警察官の   任意だから資料を採取しない というのは、   担当警察官の怠慢 で、本来は服務規程違反に当たる行為ですから、そんなことをする警察官がだんだん減ってきて、きちんとした仕事をするようになったのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

任意に応じたからこそ「微罪処分」で済んだのでは? 素直に応じなければ令状をとって強制捜査も十分に考えられたかも知れません。

agoo
質問者

お礼

さらに補足、意見。 世の中「説明した」「してないの」のトラブルがたくさんある中で、ましてや警察でそんないい加減な対応の仕方をしてたのでは、世の中の示しにならないと思うのです。

agoo
質問者

補足

いいえ、再度出頭して微罪が告げられてから、指紋と写真を取られたそうです。出頭しなければ逮捕すると言われてました。 ネットで検索すると他にも任意だったので断ったとか、知らずに取られてしまったという事例がたくさん書いてあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

上級機関に審査申し立てをするか 行政裁判として訴訟をするかになると思います こういったことは、デリケートな問題でもあるので慎重に対処したいところですが、まずは色々と仲間を作って インターネットなどのマスコミも利用した方が裁判所も動いてくれるようになると思います

agoo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上級機関とはどういうところでしょうか? 県庁などでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A