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共有部分の排水管の詰まりの修理代は入居者?
分譲マンションの一室(2DK)を個人から借りて住んでいます。 今の部屋を借りて3年と5ヶ月になりますが、台所に流しに排水が逆流してきました。排水管の詰まりが原因だと判断し、業者を呼びました。業者が見たところ、トーラー作業でないと詰まりを除去できないというので、その場で作業を依頼ました。作業は2時間以上かかり、ワイヤーも5m以上伸ばしたとうことで、3万近く取られました。 ワイヤーを5m以上伸ばしたということは明らかに共有部分の詰まりだと思われるのですが、修理代は入居者である私の負担なのでしょうか? このマンションは築40年とたいへん古いのですが、さまざまな事情から管理組合がこの4月に発足したばかりです。そのため共有部分の修理についての支払いは管理組合にはできないだろうと大家と私の間に入っている不動産屋に言われました。 また、私は一人暮らしで普段さほど炊事をしないので、3年5ヶ月程度で詰まるとは思えません。同じ棟の家族住まいの方で何十年もここに住んでいる方に聞いたら、詰まったことはないとのことです。 以上のような状況ら、私としては大家に修理代を折半して欲しいのですが、これは無理な要求なのでしょうか?
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詰まった原因と、詰まった場所が問題です。 作業した業者に確認してください。 まず、場所について。 分譲マンションの場合、一般的には、各戸の排水を床下の排水管(横のライン・台所や洗面所の配管を含む)に流し、その後共用部分の排水管(縦のライン)を経て、下水道に流れていきます。 また、排水管は最低2本あります。 台所、洗面所、浴室、洗濯機などの生活廃水用と、トイレの汚水用です。 縦のラインの維持管理は通常管理組合が行います。 横のラインは各戸で行います。 ワイヤー5mとありますが、配管図が無いと、どこまで行っているのか特定できないので、ここで即答はできません。 原因について。 築年数を考慮すると、排水管の内側の腐食により、口径が細くなっている可能性があります。 本来なら、多少の大きさの物は流れていたのに、それが詰まってしまう事になります。 相談者はあまり煮炊きをされないとの事ですが、原因の一つとして、浴室の髪の毛等の可能性も否定できません。 今回の場合、まず縦のラインの詰りが原因で、相談者の責任でない事が明白なのであれば、貸主に管理組合へ申し入れしてもらい、求償する事は可能でしょう。 組合が機能していないのであれば、貸主には生活できる物件を貸さなければいけない義務があるので、求償できるものと思います。 後のやり取りは貸主と管理組合が話し合うべきです。 横のラインの場合、先住者にあっては、前例が無いとの事であり、相談者の一室のみが特別に腐食がひどくなることは無いでしょうから、一概に配管の腐食を原因とする事は難しいのでは無いでしょうか? 「他の人はなんでもないのに、お宅だけこうなるのは、使い方のせいだ」との反論が出てくると思います。 無論、それが原因と特定できれば、全額を貸主に請求できます。 原則的に、貸主の責任で無い事由により起こった借主の損害は、その賠償を求める事はできないと契約上なっていると思います。 結論として、原因が解明されないのであれば、貸主に対してその支払いを強要する事は難しいかもしれませんが、ダメ元で、相談する事は可能です。 貸主の人柄にもよりますが、話の持って行き方によっては、全額払ってくれる人もいるかもしれません。 教訓として、よほど緊急の場合で無い限り、修理、修繕は、自分で処理する事ができず、業者に依頼しなくてはならないような場合、自分で手配せず、仲介の不動産屋か貸主にしてもらう事が重要です。
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- berumonndo
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こんばんは。 大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 精神的な負担も大きいのではないかと心配になります。 分譲マンションの一室を借りるのは、一般の賃貸マンションより難しいケースもあります。 というのも、大家さんが人に家を貸すことについて慣れていないことが多いからです。 さて、今回の件ですが、ご相談者様の責任を追及するのは少々疑問を感じます。 「居住者の責任」だと不動産屋さんが言っているようですが、それはおかしいです。 分譲マンションにおいては、築5年を過ぎれば、毎年、排水管清掃を実施すべきだからです。 つまり、ご相談者様の責任よりは、清掃を実施していない管理組合の責任を追及すべきと思います。 そして、管理組合や大家さんが居住者の責任だと言うのなら、それを証明する義務は、管理組合や大家さんにあるはずです。 ご相談者様はきちんと家賃を払って、住んでいるわけですから、このようなトラブルになること自体がおかしい、と考えてもおかしくないでしょう。 もちろん、ご相談者様が排水管清掃に協力せず、そのために実施されている清掃がなされていなかったのであれば、話は違ってきます。 また、ご相談者様が故意、または過失により、排水管に詰まるようなことをした場合も話は違ってきます。 借地借家法の規定と契約書によって、トラブルの解決方法が決まるはずです。 しかし、現実には法律を今から読んでも大変です。 行政書士や消費者問題を扱う団体に相談する方が現実的だと思います。 こういったトラブルでは、知識や経験が重要です。 ご相談者様だけで、交渉するのは難しいかもしれません。 よくご検討の上、交渉を進めて下さい。 よりよい解決が得られますよう、お祈り致します。では。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 おっしゃる通り、平日仕事がある身の個人が調べたり、団体に相談したりするのは難しく、あきらめることにしました。 それでも不動産屋に一方的に「過失」と言われたのには承服しかねていて不信感いっぱいです。管理組合もまともじゃない状態で、同情はされましたが、それ以上のことはしてもらえませんでした。 今後はこういうことにも充分気をつけて借りたいと思います。 わかり易いアドバイスありがとうございました。
- yosiboh100
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NO1です。自信がなかったら書いてはダメですね。NO2様指摘していただきアリガトウございました。今後気をつけます。 本題ですが、常識的に考えて、漏った部分より上から水を流さないと逆流はしませんよね。 マンションでそこより上というと、洗面台か台所くらいですが、流して詰まっていれば、流れない程度です。落差が小さいので、ぐるぐる巻きのテープを超えて大量の水が漏水することは考えられません。 そこで、確認。漏水したときは、質問者様は水を流しましたか?流したとしたら大量のみずですか? 多分この応えはNOでしょう。流したとしても、鍋か、洗面器一杯のお水くらいでしょうね。ありえないことですが、たとえばそれがすべて漏水したとしても下階に影響がある程ではないはずです。浴槽のお湯を流したとしても、排水口が漏水場所より下なので、逆流は考えられないと思います。 そこで、まずどの位置で詰まったか修理の人に報告書を書いてもらうこと。それを提示して、料金を負担してもらうこと。(もちろん自宅の修繕費もです。)そこで、態度が変わらないのなら、金銭的な問題だけでなく、ここでそのままにしたら、自分が悪いことをしたことを認める結果になるので、それだけは納得できないので、専門家に調査依頼をして、管理組合相手に裁判をしなければならない。そのときには、調査費用。慰謝料。まで請求することになりますが良いのですか?というかんじですかね? 管理組合も、ただ、闇雲に否定するのではなく、冷静に判断し、適正な処置をとったほうが、後々の信頼になるのではないでしょうか。裁判で負け、無駄なお金を使ったら、区分所有者に説明出来ないと思います。 私の住んでいる地域では、マンションの管理等に関する相談コーナーが役所にあります。そちらの地域にあるか問い合わせてみても良いのではないでしょうか。 よかったら、一例として、参考にしてください。
お礼
再度の書き込みありがとうございました。 ご意見を参考に地域の相談コーナーに連絡してみましたが、司法書士の無料相談コーナーを勧められました。 その後仕事が忙しくなり、平日の無料相談に電話する時間的余裕が無くなってしまいました。 時間も経ってしまったこともあり、今回はあきらめることにしました。今後の教訓にしたいと思います。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
- tk-kubota
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>分譲マンションの一室(2DK)を個人から借りて住んでいます。 と云うことなので、そのマンションは区分所有法に基づく建物です。 そして「借りています。」と云うことは賃借人です。 そこで賃借人のkobacobaさんが故意に詰まるようなことをしたならいざ知らず、そうでないならば、賃貸人の責任です。 従って、その代金は全額賃貸人に請求できます。 賃貸人は区分所有者ですから管理組合に請求します。 なお、マン管法(正しくは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と云います。)と云うのは、管理組合から委任を受けて業務することなどを定めた法律です。
お礼
回答をありがとういございました。 参考になリます。 残念ながら、大家も不動産屋も「居住者の過失」と言って相手にしてくれません。その根拠としては入居前に排水管の清掃をしたからだというのです。また3年以上経っているので、詰まることもあり得るというのです。 私としてはワイヤーを5m以上伸ばしたこと、またトーラー作業中、詰まっているもが抜けた直後にも逆流があったことなどから、共有部分の詰まりとしか思えないので、「居住者の過失」と言い張ることに承服できずにいます。 まずは同じ棟に長年住んでいる方に相談して、棟で分担するか、または管理組合に後から請求という形にできればと思っています。
- yosiboh100
- ベストアンサー率41% (280/680)
大変難しい立場ですね。 私の考えを言うと、排水本管から各住戸に入った場所であれば、建物の所有者。いわゆる大家さんですね。排水本管であれば、共有部分なので、管理組合。 本管が詰まって、排水が逆流したのなら、共用部分の不備で損害をこうむった形なので、損害賠償請求できる立場なのではないでしょうか。 詳しくはないのですが、マンション管理法という法律が制定されています。その辺の条文で該当項目があるか調べるのもよいと思います。 管理組合ができたばかりというのは言い訳にならないような気がします。 妥協ラインとしては、その排水本管を使っている住戸で折半くらいが落としどころではないでしょうか。 そのときに、自分の分は、やはり所有者だと私は思います。質問者様は、家賃を払って住空間を借りているのだから、大きな過失がない場合は支払う必要は無いと思います。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 管理組合に問い合わせてみましたが、やはり立ち上がったばかりで今すぐどうこうできる体制が整ってないので、まず同じ棟の人に相談してくださいといわれました。 今晩相談してみるつもりです。 大家さんも不動屋さんも私の過失と決め付けて動いてくれません。実を言うと逆流した水が階下に漏水というおまけまでついていたので、困っていたところです。漏水はシンク下のキャビネットの下のところで、蛇腹管との繋ぎがビニールテープでぐるぐる巻きにされていたところから起きていました。 アドバイス参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。 回答を読ませていただいて別の疑問が出てきました。 業者の方に伺いましたが、配管図が無いと判断できないといわれました。それで管理組合に配管図が無いどうか確認したのですが、無いとのことでした。これからファイバースコープなどを通して確認していくとのことです。 私が共有部分のつまりではないかと思ったのは、ワイヤーの長さもありますが、トーラー作業中詰まりが抜けた直後にも逆流があったからなのです。 階下への漏水もあったことから、今回急いで修理を依頼しました。その業者につていも不動産屋は紹介するだけで、手配は自分でしろといわれました。 貸主も不動産屋も義務を果たしていないと思うのですが、いかがでしょう。