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ポイ捨て現行犯などを警察に突き出せるか?

泥棒などを捕まえて警察に突き出すと言う話は聞きますが、ポイ捨て禁止条例が施行されている土地(自治体)で、例えば、空き缶や菓子袋等をその辺に捨てる人を見つけその人を捕まえて警察に突き出すとか、タバコ等を車の窓から捨てる瞬間の写真があった場合に証拠写真として警察に提出し、捕まえてもらうっと言うようなことは可能なのでしょうか。

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  • shoyosi
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回答No.1

 一般的には可能です。刑事訴訟法では「現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(213条)」となっています。しかし、これには、例外があって同法217条に「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。」とありまして、軽微な犯罪では、相手が誰かわからない場合とか逃亡する恐れがあるときに限り逮捕できることになっています。 証拠写真として警察に提出し、捕まえてもらうっと言うようなことは可能なのでしょうか。>  可能ですが、検察庁に送るほどの罪ではありませんので、現実には、ほとんどなにもしないと思われます。したとしても、始末書で終わりです。

don_cha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うーん、なかなか難しいのですね。 大変勉強になりました。