- ベストアンサー
無店舗性風俗店の届け出について
届ける時の用紙はどこで手にはいりますか? 様式 第16号の2・第16号の6とは、どんなものですか? 届け出の費用はいくらぐらいかかりますか? 営業を始める10日前に届けることになってますが、 この法律を知らずに、遅れて届け出すると どんな罰則がありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#1455
回答No.2
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条の2第1項の届出を怠ると,同法49条5項6号により,30万円以下の罰金に処せられます。 純粋に理屈だけを言えば,法令の規定を知らなかった,というのは免責理由になりません(刑法38条3項)。
その他の回答 (1)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1
用紙は最寄の警察署の売店にあります。様式16号の2は http://www1.masterweb.ne.jp/users/annext/fuzoku/image/fzk07a.htm にあります。費用はかかりません。 遅れて届け出するとどんな罰則がありますか?> 法令上はあると思いますが、知らなかったといえば、口頭注意でしょう。 下のHPに詳しく説明されています。