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妹の借金について・・・。
私の妹は 今は結婚しており独身の時に500万円位、借金をしたそうなのです。返さないまま放置して・・もう何年も経っています。登録が実家の方になっているので実家に請求書や裁判所からの手紙などが来てるみたいなのですが・・本人は別な所で住んでいて他人事の様で全然動こうとしません。結婚してからも夫婦で借金を作ったみたいですが・・問題は、独身の時に借りたお金です。簡易裁判所からの請求書が来てからでは破産宣告は出来ないのでしょうか?身内の皆に迷惑をかけて実家の祖母も精神的に参っているので、放置した借金を、どうにかしてもらいたいと思っています。法律の事は、よく分からないので、もし詳しい方が居ましたら 教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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以前、中小消費者金融で債権管理の仕事をやっておりました。 保証人にでもなるか、妹さまが死亡でもしない限り妹さまの借金には一切関係ありません。 ですので、基本は首を突っ込まないのが一番いいのです。実際私も、返済を「出来たら代わりにお願いしたい」と親族の方に申し上げることもありました。 ただ、お母様も相当精神的に参っておられる(法的には正しい手続きをしたまでなのですが)ので、そのあたりのアドバイスをしたいと思います。 やはり、♯1さま、♯2さまが仰るとおり、妹さまの現住所を裁判所と債権者に教えることしかないかなと思います。 それと、郵便物の転送も郵便局に申し出たほうが良いでしょう。 お母様は債権者から問い合わせがあっても、「住所は教えます。他は知りません。本人に聞いてください」と、事務的にこなすだけです。 実際は辛いかもしれませんが・・・ あとは妹さまが破産するなりを決めたらいい話です。 実際問題、(お勧めしませんが)親族が借金を整理をするにしても、妹さまの意識が無い限り成功は難しいでしょう。 また、破産の申立は基本的に本人が行い、また債権者が破産を申し立てることが出来ますが、親族が代わりに申し立てることは不可能です。 (それゆえに妹さまの意識が重要になってきます)
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- youkisara
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裁判所と債権者に、妹の現住所を知らせる以外は何もする必要はないのではないでしょうか? あなた方が肩代わりする必要もありません。 1番の方のおっしゃるとおり、下手なことをすると、あなたが支払う羽目になるかも知れませんし。 裁判所に連絡し、現住所と現在の氏名を知らせ、再度裁判所から連絡をしてもらえばいいと思います。 その後どうするかは、本人次第ですし、それで奈落の底に墜ちたとしてもあなたが気にする必要はありません。
- tokioyasubay
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本人の借金は、家族を含めそれ以外の人には全く関係ありません。 あなたたちご家族がやきもきしても、何の解決策もありません。 しかも現在は独立生計をしている妹さんです。ご主人と妹さんが二人で解決すれば良いのです。 督促状が来ても、それを転送してあげれば良いだけ、お祖母様にも、心配しないように言ってあげましょう。 ヘタにあなた方ご家族が、債務にクビを突っ込むと、債権者はあなた方を相手にしてきます。毅然と私たちには関係ないという姿勢を貫くことが、冷たいようですが最良の方法です。
お礼
皆さんへの・・お礼は、ここでさせていただきます。 そうですね、妹の現住所を裁判所の方に連絡して妹の自宅の方に手紙などが行くように、して・・そして、 その後の事は本人に任せようと思います。 私にも家庭が、あるので、これ以上・・踏み入らない事にします。 皆さん適切なアドバイス本当に、ありがとうございました。