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視覚障害
事故で複視の障害があり手術も2回やり病院では症状固定になり複視の障害が残ってます。 視覚障害の等級の5級に当たるのかが分かりません。ちなみに視力はあります。
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- kurikuri_maroon
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より詳しく知りたい場合には、下記「参考URL」から専門書(約6千円)を入手されると良いかもしれません。 クロネコヤマトのブックサービス(通信販売。送料は無料です。)で、1週間以内に手に入ります。 私が仕事関係で参考にしていたもので、正直言って、一般の方にはむずかしい内容なのですが、持っていても損はありません(このような書籍はほかにないため)。 視覚障害だけに限らず、すべての障害について、事例(認定される場合・されない場合)や疑義解釈などが、診断書の書式付きで非常に詳しく示されています。 新訂 身体障害認定基準及び認定要領~解釈と運用 中央法規:刊 2003年6月15日:発行
- kurikuri_maroon
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>回答していただいた5-2不規則性視野狭窄に近いと思うのですが!? お書きいただいた内容だけでは、何とも言えません。 仮に不規則性視野狭窄だと推定されるとしても、実際にそのとおりなのかどうかということは、あくまでも専門医が判断することです。 したがって、私や質問者が勝手に解釈してはなりません。 障害認定を受ける場合には、恣意的解釈(自分に都合の良いように解釈してしまうこと)は禁物です。 視野についても同様です。 過去にゴールドマン視野計で測定した視野データがあるにしても、実際に手帳を取得できるか否かを決定づけるのは、そのデータではありません。これから先、指定医に診断してもらった結果によるのです。 >担当医からは視力が高いのでこれでは無理だといわれました。 >右の目は正常で1.2、左は裸眼で0.7~0.9です。 >左は眼鏡をかければ1.2になります。 視力がきわめて高いですね。 視力だけを見れば、全く視覚障害には該当しません。 ところで。 求心性視野狭窄(=眼球の中心部からしか見えない、正面しか見えない)が疑われる場合には、まず最初に「周辺視野」というものを測定(それぞれの眼を片方づつ)します。 上下左右&斜め上下左右の8方向の正常視野の範囲(但し、正常視野は不規則な楕円形をしています)に対してどの割合まで見えるかを方向ごとに測定し、折れ線で結びます(結ぶと、一定の図形になります)。 図形化された「周辺視野」(右・左それぞれ)を見て求心性視野狭窄が明らかであれば(面積と形状から判断されます)、ここで初めて「両眼の視能率による(「中心視野」の)損失率」を算出します。 言い替えると、周辺視野の図形の面積と形状が満たされなければ、この段階で却下されます。 この可能性(却下される可能性)が否定できないため、やはり、手帳を取得できるか否かは何とも言えません。 また、視力が十分にあるため、その「視力の良さ」によって視野狭窄を補うことが可能である、と考えられてしまう危険性もありえます(専門医の所見次第)。 最後に、「両眼の視能率による損失率」の計算方法がわかりにくかったようなので、形を変えて記載しておきたいと思います。 (算出される結果は同じものです) ※「外=95度」です(前回の「外=90度」は誤記) ○右眼 ○左眼 ア 上 上 正常者=60度(右・左とも) イ 内上 内上 正常者=60度(右・左とも) ウ 内 内 正常者=60度(右・左とも) エ 下内 下内 正常者=60度(右・左とも) オ 下 下 正常者=70度(右・左とも) カ 外下 外下 正常者=80度(右・左とも) キ 外 外 正常者=95度(右・左とも) ク 上外 上外 正常者=75度(右・左とも) 計=560度 (⇒560で割る理由) ※以下の順に計算してゆきます ⇒ 右眼のア~クの「度」の合計=(1) ⇒ 右眼の視能率=(1)÷560×100=(2)(%) ⇒ 右眼の損失率=100-(2)(%)=(3)(%) ⇒ 左眼のア~クの「度」の合計=(4) ⇒ 左眼の視能率=(4)÷560×100=(5)(%) ⇒ 左眼の損失率=100-(5)(%)=(6)(%) ⇒ (3)と(6)のどちらか大きいほう=a ⇒((3)と(6)のどちらか小さいほう)×3=b ⇒(a+b)÷4=「両眼の視能率による損失率」 以上です。 あとは、専門医にゆだねて下さい。 先述したように、いまの段階では、はたして障害認定が通るかどうかは何とも言えませんので、あしからずご理解下さい。
- kurikuri_maroon
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かなり細かいのですが、法律では以下のように定められています。 量が多いので箇条書きにしますね。 むずかしい単語が多いので、わからないことがありましたらお尋ね下さい。 なお、複視の解釈はむずかしいのですが、お医者さまからは何と言われましたか? また、視力はそれぞれいくつですか?眼鏡などは使用していらっしゃいますか? 障害認定を申請する際の診断書は、単なる主治医(眼科医)のものではなく、「身体障害者福祉法指定医である眼科医によるもの」を用意して下さい。 これは必須・厳守です。 指定医によるものでなければ受け付けてくれません。 (市町村の福祉事務所に指定医のリストがあります。) 【身体障害者福祉法による、視覚障害の身体障害者手帳交付基準(障害程度等級表)】 ● 6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの ● 5級の1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの ● 5級の2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの ● 4級の1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの ● 4級の2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの ● 3級の1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの ● 3級の2 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの ● 2級の1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの ● 2級の2 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの ● 1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの 1.6級→1級へと進むにしたがって、障害の程度が重くなります。 2.「視力」とは、万国式試視力表によって測定されたものをいいます。 眼科医での視力検査の際に用いられる「Cの文字の形をした輪の一端が切れている」という、例の輪環を用いた視力検査表のことです。 3.屈折異常、例えば、近視や遠視、乱視、斜視などがある場合には、眼鏡などを用いた上での「矯正視力」をこの「視力」とします。 つまり、屈折異常があるときの視力は裸眼での視力ではありません。 【身体障害認定基準(視覚障害)】 ※身体障害者手帳の交付の際の具体的な認定基準を示したもの 1.「視力」の定義 近視や遠視、乱視、斜視などがある場合は、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いた上での「矯正視力」を意味します。 この場合は、裸眼視力ではありません。 それ以外の者については、裸眼視力です。 2.眼内レンズの扱い 白内障などのために眼内レンズを用いている場合は、その眼内レンズを「矯正」と見なします。 3.障害程度等級表における「両眼の視力の和」の定義 両眼の視力を別々に測り、その数値を合計します。 例えば、一方の眼の視力が0.04、もう一方の眼の視力が0.08ならば、その和は0.12で、4級に該当します。 4.両眼視困難な複視の場合の「視力」 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱います。 例えば、両眼とも視力が0.6でも、眼筋マヒにより複視が起こっている場合には、一方の眼の視力を0と見なして、6級になります。 5.正常な「視野」 視野を測定したとき、正常の人ならば、内・上・下内・内上60度、下70度、上外75度、外下80度、外90度で、8方向について合計560度になります。 6.視野の損失率の計算方法 まず、各眼球毎に、上記5の8方向の視野角度をそれぞれ測定します。 その角度を合算し、560で割ると、各眼の損失率(%)が求められます。 なお、小数点以下の数値は四捨五入し、整数で%をあらわします。 しかし、視覚障害の認定にあたっては「両眼の視能率による損失率」を求めなければならないので、次の手順によってそれを計算します。 (1)「損失率の低いほうの眼の損失率」×3 を求める (2)(1)の結果と「損失率の高いほうの眼の損失率」を合算する (3)(2)の結果を4で割り、小数点以下の数値を四捨五入する=両眼の視能率による損失率 7.視野の測定 ゴールドマン視野計および自動視野計、又はこれに準ずるものを使います。 中心視野の測定にはI/2の視標、周辺視野の測定にはI/4の視標が用いられます。 8.両眼の視野が10度以内、とは? 求心性視野狭窄(中心部しか見えない、ということ)を意味します。 (4級の2、3級の2、2級の2) 9.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの、とは? 両眼で一点を注視しながら測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している、との意味です。 両眼の高度の不規則性視野狭窄や半盲性視野狭窄などは該当しますが、交叉性半盲症などでは、該当しないケースが多くなります。 (5級の2) 【身体障害認定要領(視覚障害)】 ※上記認定基準の疑義解釈に相当するもの(運用事項についての定め) 1.視覚障害の認定 視力障害と視野障害とに区分して、それぞれ認定されます。 もし、それらの両方が「障害程度等級表」上の障害に該当する場合は、『「身体障害認定基準」の障害が重複する場合の取扱い』という定めがあるので、それに照らし合わせて、上位の等級(より重い等級)として認定される場合があります。 2.重い視力障害の扱い 明暗弁(明暗の感覚だけがわかるもの)、手動弁(目の前に差し出した手の動きがわかる程度のもの)は、視力0とします。 指数弁(目の前50cm以内の所で指の数がわかるもの)は視力0.01とします。 3.視野障害の扱い 視野障害には、求心性狭窄(周辺からほぼ均等に視野が狭くなるもの)、不規則型狭窄(ある部分だけが欠損して見えないもの)、左右眼の視野の半分に欠損があらわれるもの(半盲性─同側半盲、交叉半盲)などがあります。 視野障害の認定において視能率を測定・記載するのは、このうち、求心性視野狭窄のために両眼の中心視野がそれぞれ「I/2の視標で10度以内」の場合だけです。 その他については、視野の面積によって判断されます。 なお、求心性視野狭窄において、「視力の測定が可能であっても、I/2の視標では視野が測定できない」という場合がありますが、この場合には、視能率による損失率を100%とします。 4.疑義解釈 Q1. 片眼の視力を全く喪ったものでも、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しないが、この場合、片眼の視野が全く得られないので「視野の2分の1以上の欠損」と判断して良いのか? A1. そのような取り扱いは認められない。 片眼ずつ測定したそれぞれの視野表を重ね合わせて視野の面積を算出するため。 Q2. 脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のために眼を開いていることが困難な場合、実生活上の視力が確保できていないと考えられるので、視覚障害と認定して良いか? A2. そのような取り扱いは認められない。 Q3. 外眼筋マヒなどによる斜視のために両眼視が不可能な場合、「両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との「身体障害認定基準」の規定を準用することができるか? A3. すべての斜視のケースにおいて準用することは適切ではない。 規定は、あくまでも「複視」の場合を想定している。 但し、眼の位置が明らかに異常であり両眼視が物理的に不可能である、などの場合には、複視の規定を準用することができる。
補足
ありがとうございます。 担当医からは視力が高いのでこれでは無理だといわれました。右の目は正常で1.2左は裸眼で0.7~0.9です。左は眼鏡をかければ1.2になります。 6の視野の損失率ですが、手元にゴールドマン視野計で検査したものがありませんが前もって計算したときは確か85%くらいでした。上下とも8度を超えると見えずらく右は検査では4度くらいでした左に関してはほぼ見えますが、25度くらいだったように覚えています 回答していただいた5-2不規則性視野狭窄に近いと思うのですが!?分かるようでしたら教えていただけませんか? それと「両眼の視能率による損失率」がうまくわらないのですが・・・よろしくお願いします。