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イラストサイトの18歳規制の法的根拠
出会い系ではなく、自分で描いたちょっとHなイラスト等を掲載しているサイトを始めました。 知人から、入り口に「18歳未満の方は閲覧をお断りします」という表示をした方が良いと言われたのですが、これは自主規制でしょうか?それとも法的な根拠のあるものなのでしょうか? ネットで調べたのですが、出会い系サイトには法的な根拠があるようですが、イラストサイトについてはちょっと分からなかったので、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
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法的根拠は「ない」と思います。(自信はありませんが。もしかしたら「ある」かもしれません) が、以下のような事を言われたら困るので掲載するのがよろしいかと。 「あなたのサイトには未成年の人が閲覧するのに適切とは思えないイラストや小説が掲載されている。それにも拘わらず『このサイトは成人向けです。未成年の方が閲覧するのに望ましいと思えない画像や文章が掲載されています。当サイトの運営趣旨をご理解出来、責任の取れる方のみご入室ください』というような文章が掲載されていない。、このような警告文が書かれていないサイトを未成年者に害悪を及ぼす影響があると知らずに入室してしまった。責任をとってください」 というわけで、18禁と書いてないばかりに「責任とれ」とゴネられたら嫌ですよね? という事でこういう文章とかロゴマークを「自主的に」つけて置くのがサイト管理者であるあなたを自己防衛する手段となる、という事なのです。
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- InfiniteLoop
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18歳未満うんぬんの話は、もともとはいわゆる青少年育成条例から始まった話だと考えられます。青少年育成条例では18歳未満の者を「青少年」と定め、「性的感情を刺激」する図書や映画を「青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない」、また「図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない」というふうに定められているからです(各都道府県の条例により多少の違いはあると思います)。 しかし、この規制は図書類の発行などを「業とする者」に対する規制です。 ですので、業者でなければ、サイトにそういった表示をする法的な義務というのはありません。 わいせつ物関係の罪に関しては、18歳以上に限定して見せた場合でも成立しますので、直接の関係はありません。
ネット系は法律整備が追いついていない現状があるので何とも言えないと思いますが、あるとすれば「猥褻物陳列罪」及び各県にある「青少年保護育成条例」関係ですかねえ? もし無くてもトラブルの種ではあるので、自主規制しておいた方が良いと思いますよ。