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知事(市町村長)選挙のときの職務代理者
現職の知事(市町村長)が選挙に立候補するときは職務代理者を置きますが、これは「選挙運動に専念するため、知事(市町村長)としての職務を行うことができない。」ということなのでしょうか。 そうだとすれば、逆に、立候補はしたが選挙運動を行わずに通常の職務を行うので職務代理者を置かない、ということは可能なのでしょうか?
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現職の知事(市町村長)が選挙に立候補するときは職務代理者を置きますが、これは「選挙運動に専念するため、知事(市町村長)としての職務を行うことができない。」ということなのでしょうか。 そうだとすれば、逆に、立候補はしたが選挙運動を行わずに通常の職務を行うので職務代理者を置かない、ということは可能なのでしょうか?
補足
私の住む県では、明日(4月17日)知事選挙があります。 知事の任期満了日は4月19日ですが、告示・立候補届け出の日(3月31日)から副知事が職務代理者になっているようです。