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第3者への賠償請求

市営住宅に住んでいるものですが、子供がキャッチボールをしていて、共有部分のガラス(非常階段途中のガラス窓)を割ってしまいました。県民共済の、子供保険の中の、”第3者への賠償請求”というのを使うことができるのでしょうか?相手が個人ではなく、市でも大丈夫なのでしょうか?保険のことに疎く、見当がつきません。どなたか詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

県民共済加入 個人賠償保険がセットされてるならOKです。 他人に迷惑かけて、弁償しなければならないときに対象になります。 個人 市 県 国でも大丈夫です。 TELのうえ、早急に対応してください! 個人というのは契約 加入される人が個人に限るという意味です。賠償相手は個人 団体 公共機関誰でもよくあなたもしくは同居家族(一般にはふくまれますが 推測)が法的賠償責任を負ったとき機能します。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

対象になる事案だと思われます。 ただし、こういったものを使う必要条件として、 1.実際に損害を与えていること 2.損害賠償を請求されていること 3.法的に損害賠償義務があること が必要になります。 おそらく「示談交渉代行サービス」はないと思われます。その場合、(原則として)質問者さん側が相手との交渉をし、相手側に賠償する。賠償した金銭のうち法的に認められる部分が共済から質問者さん側に支払われる、といった流れになります。実際の処理は共済側と相談の上ということになると思います。 保険や共済といったものはその商品によって補償内容やサービスも変わってきます。事故が発生したのなら、早急にそれを報告し、よく相談しながら処理を進めることが大切です。

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