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大学院修学休業制度について

この4月から大学院に進学しました。(教育系です) 今年度も教員採用試験を受験する予定なのですが、今通っている大学のある県とは別のところが第一志望です。 でも、専修免許はほしいので大学院は2年間通いたいと思っているのですがもし今年教員に合格した場合にも、この制度は適応されるのでしょうか? 平成18年度(今年受験)合格→大学院修学休業制度適応→修了(H19.3予定)→H19.4教職 と、こういう事はできるのですかね・・・? 文部科学省のHPには、初任者研修を受けている者は休業できないと書いてあるのですが・・・

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  • ベストアンサー
  • zazap
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回答No.2

大学院修学休業制度の趣旨は、現職教員により高度な実践力を身に付けるさせるために導入されたものです。大学院の受験前に任命権者の許可を受けておく必要もありますから、既に大学院に在学中の者に適用される余地はありません。そもそも、退職者の他にこういう制度による休業者も見こして採用試験を実施しているわけですから、その新規採用者が休業してしまっては、元も子もありませんよね? 専修免許は取れるときに取っておいたほうが良いので、このまま大学院で修学されることをおすすめしますが、せっかく免許を取っても教員になれなければしかたがありませんよね。難しい判断ですが、最近は採用数も増えてきているとのことなので、がんばってください。

yocchi_physical
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですよね・・・。まだ悩んでいる所なのですが、色々と考えてせっかく入ったのだから専修免許は取りたいと思っています! ありがとうございました★

その他の回答 (1)

回答No.1

無理だと思いますが……。 私も文部科学省のHPを拝見させていただきましたが、 最初に「制度の対象となるためには、国立又は公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園の教諭、養護教諭又は講師で次の要件を満たしていることが必要」とあることから、少なくとも現在教師職をしていることが大前提になります。 そして、「それぞれの一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること」とある通り、単に在職しているだけではなく、 少なくとも3年在職していなければならないのではないでしょうか? 質問者さまが、現在すでに教職員であるのか、それとも四大卒業後すぐに院に入学されたのか分からないので、 これ以上いえませんが、 ご参考ください。

yocchi_physical
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございました。 そうですね。私も色々見てみましたが3年間の在職が必要との事でした。見落としてました・・・(汗) 私は大学後すぐに進学しているので、経験はありません。 色々考えて教員採用試験にのぞみたいと思います☆