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30歳独身でも、親の健康保険に入れるの
知人に聞かれたのですが、親にそろそろ自分で健康保険に加入したらと言われたとのこと、私もあまり詳しいほうではないので、20歳をすぎたら親の扶養から外れないといけないのでは?と思ったのですが、はっきりした事がわからないので、「う~ん」と、答えることができませんでした。相談者は、30歳で、フリーターなので、年収もあまりありません。一般常識で、お恥ずかしい質問ですが、どなたか、お教えください。
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社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 但し、この認定基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合) の場合は、組合によって認定基準が番い、一定の年齢の場合は、収入基準を満たしていても扶養になれない場合が有ります。 又、親の加入しているのが国民健康保険の場合は、不要という制度がありませんから、収入に関係なく親と一緒に国保に加入できます。 国保の場合は、加入者全員の前年の所得で保険料が計算されます。 親が勤務先で加入する健康保険の場合は、給与の額で保険料が決りますから、扶養が増えても親の保険料負担は変わりません。 あなたが、親が勤務先で加入している健康保険の扶養から外れた場合に、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合は、1人で国保に加入することとなります。
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#5の追加です。 健康保険組合の場合は、被扶養者の認定基準に年齢制限がある場合もあります。 一例として、参考urlをご覧ください。
- o111
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みなさんの回答にもあるように、年齢ではなく、見込み収入などの基準によって扶養認定がされます。 組合健保の場合、健保によって認定基準が違いますが、収入が少なければ30歳でも親の扶養につくことは可能です。 しかし、いつまでも親の扶養でいるのもどうかと思います。社会人として自分で社会保険に加入するようにしたほうがいいと思いますよ。病気等でなければ、社会保険に加入できる条件をクリアすることは難しくないはずです。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。 本人も、いつまでも親の扶養でいいのか悩んでの相談でした。私も詳しい事を知らなかったので、みなさんからのアドバイスとても勉強になりました。ありがとうございます。
- yoshizovvv
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こんにちは。 被扶養者となれるかどうかは、その方の親御さんが勤務している会社が、 どの健康保険に加入しているかによります。 一般的である政府管掌健保であれば、 これから1年間に見込まれる収入が130万円以上(月々108,333円) であれば被扶養者となることができません。 言い換えれば収入さえ規定以下であれば被扶養者となることができます。 ※当然、生計維持関係はあるものと考えます。 ただ、組合健保の場合、健保独自に被扶養者の認定ができますので、 とある健保では年齢やその状況によっても被扶養者となれない場合があります。 ですので、被扶養者認定の条件を聞いてみるのがいいでしょう。 ただ、認定基準については政府管掌健保を基準にしているところが多いようです。
お礼
返事が遅れてしまい申し訳ありません。 年齢や状況によっても、変わってくるんですね。 ありがとうございます。
あなたの年間収入が130万以下であれば、目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)未満であれば、親の健康保険の扶養でいられます。 しかし、親が国民健康保険に加入の場合は「扶養」というのはありません。家族の加入者全員が「被保険者」となり、その家族の前年の収入を合算して保険料が求められます。 その場合でしたら、家族とあなたの保険料を分けてご自分の保険料はあなたが支払うようにすると良いと思います。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 国民健康保険の場合加入者全員が被保険者となるんですね。ありがとうございます。
- raja1995
- ベストアンサー率21% (32/151)
フリーターという事で、そんなに働いていないから親の健康保険に入れるんだと思います。 30歳とか独身とか、、そういうのは一切関係無くって単に収入と労働時間が基準です。 収入は年間所得が130万円を超えたら親の扶養に入れない。 労働時間ですが、週40時間労働の職場でバイトをしているとして、その4分の3以上働いていたら(30時間以上)、扶養に入れません。 上記のどちらか片方にでも該当すれば、バイト先で健康保険に加入して貰うか、自分で国民健康保険に入ります。 ちなみに、フリーターであろうとなかろうと国民年金の加入は義務ですので忘れずに。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 年間所得が130万円を超えたら親の扶養に入れないんですね。お父さんに、そろそろ自分の保険に加入したら?と言われ、気にしていたので、早速知らせたいと思います。ありがとうございます。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
たとえ30歳でも年収が規定以下であれは親の扶養で健康保険に入ることは可能です。
お礼
返事が遅れてしまいまして、申し訳ありませんでした。健康保険に入ることが可能なんですね。ありがとうございました。
お礼
返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 いろいろ教えてくださり、ありがとうございます。