指導料の1割負担分が2000円弱、ですね? 「指導料」と聞いて最初は老人慢性疾患生活指導料かと思いましたが、これは225点なので金額が全然違います。在宅自己注射指導管理料820点+各種加算で相当額になりそうです。
この指導管理料および加算は単なる指導だけの費用ではなく、脱脂綿等の衛生材料や消毒薬、注射器・注射針などの費用も含まれています。ですから、まったく故のない費用を請求されているわけでないことはまずご理解ください。
ただし、おっしゃるようにこの診療報酬は本来「指導料」です。厚生労働省の通知文を見ると、
在宅療養指導管理料は(中略)療養上必要な事項について
適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十
分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置
に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な料の衛生材料
又は保険医療材料を支給した場合に算定する。
とされています。算定は月1回ですから、その月にこの要件を全て満たす必要があります。最初の月に一度だけ指導したから翌月からは一切指導なしでも算定できるか、といえば、そうではないと解すべきでしょう。自己注射を続ける中で何か気のついたことや危なかったことはないか、病状の変化はないかなど、月に1回くらいは医師が患者から話を聞くべき事がある筈です。それをしなければ「医学管理を十分に行」ったとはいえません。
というわけで、医師の指導がなかった月は在宅自己注射指導管理料は算定せず、注射器代等の個々の費用を算定するのが本来だと思われます。ただし、そもそも医師の診察がないまま薬をもらうことは「無診投薬」といって禁止されています。無診投薬はどちらかといえば患者側が面倒がって「薬だけください」と求めて行われることが多いですが、その場合でも医療機関側は再診料(本来は診察していなければ取れません)を算定している筈で、費用は変わりません。自己注射を要するような病気であるならばこそ、毎月積極的に医師の診察を受けることをお勧めします。
お礼
早速のご指導ありがとうございました。 大体理解できました。こちらからも積極的に診察を受けるようにします。